平成20年度省エネ法改正の概要

平成22年2月10日

改正省エネ法の概要がわかるパンフレットはこちらからダウンロードできます。
 ■改正省エネ法パンフレット(簡易版)
 『省エネ法が変わります』(PDF形式:3,299KB)
 ■改正省エネ法パンフレット(詳細版)
 『改正省エネ法の概要2010』(PDF形式:13.5MB)

省エネ法改正にかかるQ&A
 皆様から多くご質問いただく内容について、Q&Aにまとめさせていただきました。(平成21年7月10日更新)
 Q&A(PDF形式:74KB)
 Q&A別紙(PDF形式:40KB)

エネルギー使用量の簡易計算表(Excel形式)
 平成21年度以降におけるエネルギー使用量を原油換算する際の簡易計算表は、こちらをクリックしてご覧ください。

エネルギー使用合理化シンポジウムにて、改正省エネ法の詳細説明を実施
 手続きや提出書類の記載方法など、改正省エネ法に対応するために必要な情報が以下資料に記載されております。
 ■基礎編(平成21年11月実施) 
   資料1『改正省エネ法(工場・事業場)説明資料』(PDF形式:2,372KB)
   資料2『省エネ法改正にかかるQ&A』(PDF形式:1,317KB)
   資料3『省エネ対策に関する支援制度について』(PDF形式:461KB)
 実務編(平成22年1月〜2月実施)
   資料1『改正省エネ法の手続きと提出書類の記載方法』(PDF形式:3,934KB)
   資料2『温対法関係』(PDF形式:1,873KB)

改正省エネ法様式(工場・事業場に係る措置)
 平成22年4月1日以降、工場・事業場を設置している事業者から提出いただく様式がダウンロードできます。

名称 様式番号 摘要                      提出期日 ダウンロード
エネルギー使用状況届出書 事業者の前年度のエネルギー使用量が原油換算で1.500kl以上である場合提出 5月末日(平成22年度は7月末日) (word形式:53KB)
特定事業者(特定連鎖化事業者)指定取消申出書 事業者が事業を行わなくなった場合、又は年度のエネルギー使用量が1.500kl未満となることが明らかである場合提出 随時 (word形式:49KB)
第一種(第二種)エネルギー管理指定工場等指定取消申出書 エネルギー管理指定工場が事業を行わなくなった場合(廃止、移転、譲渡、分社等)、又は年度のエネルギー使用量が1.500kl未満となることが明らかである場合提出 随時 (word形式:55KB)
エネルギー管理統括者(企画推進者)選任・解任届出書 エネルギー管理統括者(企画推進者)を選任・解任した場合提出 事由が生じた日以降の7月末日 (word形式:53KB)
エネルギー管理者(管理員)選任・解任届出書 エネルギー管理者(管理員)を選任・解任した場合、事業者が取りまとめて提出(選任数が多い場合一覧表を添付することも可) 事由が生じた日以降の7月末日 (word形式:51KB)
中長期計画書 エネルギー管理指定工場の計画を取りまとめ、1つの計画書として提出 毎年7月末日(平成22年度は11月末日) (word形式:47KB)
定期報告書 事業者のエネルギーの使用状況等について提出(エネルギー管理指定工場を有している場合は、当該指定工場の情報を事業者の情報の内訳として添付) 毎年7月末日(平成22年度は11月末日) 現在作成支援ツール(exel形式)作成中

 

改正の概要
 1.年間のエネルギー使用量の集計単位が工場・事業場単位から企業単位(本社、工場、店舗など)に変わります。
 2.新たにフランチャイズチェーン事業者も規制の対象となり得ます。
 3.年間エネルギー使用量が1,500kl以上であれば、特定事業者、又は特定連鎖化事業者の指定を受けるため国へ届け出る必要があります。
 4.特定事業者、及び特定連鎖化事業者は、エネルギー管理統括者の選任等が義務づけられることになります。 

・関係法令
  ○法律
 ■エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第47号)(PDF形式:109KB)
 ■エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(新旧対照条文)(PDF形式:37KB)

 ○政令
 ■エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成21年政令第40号)(PDF形式:40KB)
 ■エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(新旧対照条文)(PDF形式:89KB)

 ○省令
 ■エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成21年経済産業省令第20号)(PDF形式:45KB)
 ■エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(新旧対照条文)(PDF形式:80KB)
 ■様式(平成21年度施行)(PDF形式:12KB)
 ■様式(平成22年度施行)(PDF形式:720KB)
 ■エネルギー管理員の講習に関する規則の一部を改正する省令平成21年経済産業省令第21号)(PDF形式:31KB)
 ■エネルギー管理員の講習に関する規則の一部を改正する省令(新旧対照条文)(PDF形式:18KB)

 ○告示
 ■エネルギーの使用の合理化に関する基本方針(平成21年経済産業省告示第57号)(PDF形式:38KB)
 ■工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準(平成21年経済産業省告示第66号)(PDF形式:219KB)
 ■工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準(新旧対照条文)(PDF形式:399KB)
 ■エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づき貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量の算定の方法を定める告示(平成21年経済産業省告示第67号)(PDF形式:3KB)
 ■エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づき貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量の算定の方法を定める告示(新旧対照条文)(PDF形式:29KB)

・各経済産業局において改正省エネ法説明会実施中!詳細は以下をご参照下さい。

【北海道経済産業局】
http://www.hkd.meti.go.jp/hokne/h20ene_setumei2/index.htm

【東北経済産業局】
http://www.tohoku.meti.go.jp/enetai/energy/kanrishiteikojo/090409syoene_setsumeikai.htm

【関東経済産業局】
http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/enetai/2-1shoene_setumeikai.html

【中部経済産業局】
http://www.chubu.meti.go.jp/enetai/shoene/ene_kaisei.htm

【近畿経済産業局】
http://www.kansai.meti.go.jp/3-9enetai/energypolicy/details/save_ene/syouene.html

【中国経済産業局】
http://www.chugoku.meti.go.jp/topics/energy/h210414.html

【四国経済産業局】
http://www.shikoku.meti.go.jp/soshiki/skh_d2/3_event/090409/kaiseisyouenehougogatsu.htm

【九州経済産業局】
http://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/energy/ene_tai/shouene_180401.htm

【沖縄総合事務局】
http://www.ogb.go.jp/keisan/3353/004248.html

 

・省エネ法でのエネルギーとは
 省エネ法でいうエネルギーとは以下に示す燃料、熱、電気を対象としています。廃棄物からの回収エネルギーや、風力、太陽光等の自然エネルギーは対象となりません。

燃料
 ○原油及び揮発油(ガソリン)、重油、その他石油製品(ナフサ、灯油、軽油、石油アスファルト、石油コークス、石油ガス)
 ○可燃性天然ガス
 ○石炭及びコークス、その他石炭製品(コールタール、コークス炉ガス、高炉ガス、転炉ガス)
 ○燃焼、その他の用途に供するもの(燃料電池による発電)

電気
 上記に示す燃料を起源とする電気
 対象と成らないもの:太陽光発電、風力発電、廃棄物発電等、上記燃料を起源としない電気であることが特定できる場合の電気


 上記に示す燃料を熱源とする熱(上記、温水、冷水等)
 対象と成らないもの:太陽熱及び地熱等、上記の燃料を熱源としない熱であることが特定できる場合の熱

 

・法が規制する分野と事業者
 省エネ法が規制する分野と事業者としては、現在、下記に示す工場・事業場、輸送、住宅・建築物、機械器具の4つがあります。

工場・事業場

工場を設置して事業を行なう者
事業場(病院、ホテル、学校等(注1))を設置して事業を行なう者

輸  送

輸送事業者:貨物・旅客の輸送を業として行なう者(注2)
荷主:自らの貨物を輸送事業者に輸送させる者(注2)

住宅・建築物

建築時:住宅・建築物の建築主
既築物の増改築・大規模改修時:住宅・建築物の所有者・管理者

機械器具

エネルギーを消費する機械器具の製造事業者 ・輸入事業者

(注1)このほか、デパート、オフィスビル、官公庁、遊園地、上下水道業などの製造業等5業種(製造業、鉱業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業)以外のすべての業種と、製造業等5業種の本支社・事務所も含まれます。
(注2)自家輸送を含みます。
 なお、省エネ法の条文では工場と事業場とを一括して単に「工場」といいますので注意してください。例えば、病院、ホテル、学校といった事業場も「工場」に含まれます。

 

・分野ごとの規制措置
 平成20年度の改正法の工場・事業場等に係る措置は、平成21年度におけるエネルギー使用量に基づき平成22年度から実施されますが、それまでは改正前の省エネ法に基づく措置が継続します。改正前の省エネ法における分野ごとの規制措置の具体的な内容は以下をご参照ください。
 ○工場・事業場における措置(http://www.eccj.or.jp/law/pamph/outline/04.html
 ○輸送に係る措置(http://www.eccj.or.jp/law/pamph/outline/08.html
 ○住宅・建築物に係る措置(http://www.eccj.or.jp/law/pamph/outline/09.html
 ○機械器具に係る措置(http://www.eccj.or.jp/law/pamph/outline/10.html
 ○その他の措置(http://www.eccj.or.jp/law/pamph/outline/10.html

・エネルギー管理士国家試験、エネルギー管理員講習
 エネルギー管理士国家試験、エネルギー管理員講習等の情報は、財団法人省エネルギーセンターのホームページ(http://www.eccj.or.jp/mgr1/index.html)をご覧ください。



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