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既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除
(省エネリフォームの投資型減税)
特別控除詳細
| 概要: |
一定の省エネ改修工事(太陽光発電設備の設置を含む)を行った場合に、工事費の10%をその年分の所得税額から控除。 |
| 対象者: |
以下に該当する省エネ改修工事を行う者。
- (1)全ての居室の窓全部の改修工事又は(1)とあわせて行う(2)〜(5)のいずれか
(2)床の断熱工事
(3)天井の断熱工事
(4)壁の断熱工事
(5)太陽光発電設備設置工事
- 省エネ改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成11年基準)以上の性能となるもの
- 対象となる改修工事費用が30万円超であること
- 居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること
|
| 措置内容: |
工事費の10%をその年分の所得税額から控除。但し、補助金等の交付がある場合は、工事費から補助金等の額を控除した後の金額の10%をその年分の所得税額から控除。 |
| 問い合わせ先: |
所轄の税務署 |
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