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〜設備認定を受け付けています〜
再エネ設備認定状況(件数、出力)はこちらからダウンロードできます。
本制度で売電するためには、事前に設備の認定を必ず受ける必要があります。設備認定とは、法令で定める要件に適合しているか国において確認するものです。
発電設備の認定作業は、現在、申請書類が整ってから認定まで1か月程度の期間がかかっています。
バイオマス発電については、昨年12月から今年3月にかけて想定外の件数の申請があり、また、申請書類に不備のあるものが大変多く、認定作業に更に時間がかかっており、申請書類の提出から認定まで4か月程度を要しているものもございます。
このため、認定要件をよくご確認いただき、必要書類を整えた上で余裕をもって申請書を提出していただきますよう、お願いいたします。(H25.4.5更新)
○10kW未満太陽光発電設備の申請 [外部リンク] ※平成25年1月10日より、電子申請の対象範囲が50kW未満にまで拡大されます。詳しくはこちら。 ○既存設備の移行手続(期限:2012年11月1日) [外部リンク] ○設備認定の各種申請書様式・提出先 ○軽微変更届の運用 ○設備認定基準 ○2011年4月1日〜2012年6月30日の間に太陽光発電を設置した方へ |
| 10kW未満 (ダブル発電含む) |
10kW以上 (屋根貸し含む) |
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| 満たさねばならない基準 | A+B+C | A+B+D |
| A | ○調達期間中、導入設備が所期に期待される性能を維持できるような保証又はメンテナンス体制が確保されていること ○電気事業者に供給された再生可能エネルギー電気の量を計量法に基づく特定計量器を用い適正に計量することが可能な構造となっていること ○発電設備の内容が具体的に特定されていること(製品の製造事業者及び型式番号等の記載が必要)。 ○設置にかかった費用(設備費用、土地代、系統への接続費用、メンテナンス費用等)の内訳及び当該設備の運転にかかる毎年度の費用の内訳を記録し、かつ、それを毎年度1回提出すること。ただし、住宅用太陽光補助金を受給している場合は不要。 ○【既存設備のみ適用】 既存の発電設備の変更により再生可能エネルギー電気の供給量を増加させる場合にあっては、当該増加する部分の供給量を的確に計測できる構造であること |
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| B | ○パネルの種類に応じて定める以下の変換効率以上のものであること。(フレキシブルタイプ、レンズ、反射鏡を用いるものは除く。) ・シリコン単結晶・シリコン多結晶系 13.5%以上 ・シリコン薄膜系 7.0%以上 ・化合物系 8.0%以上 |
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| C | ○JIS基準(JISC8990、JISC8991、JISC8992-1、JISC8992-2)又はJIS基準に準じた認証(JET(一般財団法人電気安全環境研究所)による認証等を受けたもの。 ○余剰配線(発電された電気を住宅内の電力消費に充て、残った電気を電気事業者に供給する配線構造)となっていること。 ○【ダブル発電のみ適用】 逆潮防止装置があること。 |
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| D | ○【屋根貸しのみ適用】 (1)全量配線となっていること。 (2)設置場所が住宅の場合は居住者の承諾を得ていること。 |
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| 買取条件 (価格・期間) |
38円(税込) ダブル発電の場合は31円(税込) 10年 |
37.8円(36円+税) 20年 |
| 20kW未満 | 20kW以上 | |
| 満たさねばならない基準 | A+E | A |
| A | ○調達期間中、導入設備が所期に期待される性能を維持できるような保証又はメンテナンス体制が確保されていること ○電気事業者に供給された再生可能エネルギー電気の量を計量法に基づく特定計量器を用い適正に計量することが可能な構造となっていること ○発電設備の内容が具体的に特定されていること(製品の製造事業者及び型式番号等の記載が必要)。 ○設置にかかった費用(設備費用、土地代、系統への接続費用、メンテナンス費用等)の内訳及び当該設備の運転にかかる毎年度の費用の内訳を記録し、かつ、それを毎年度1回提出すること。 ○【既存設備のみ適用】 既存の発電設備の変更により再生可能エネルギー電気の供給量を増加させる場合にあっては、当該増加する部分の供給量を的確に計測できる構造であること |
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| E | ○JIS 基準(JISC1400-2)又はJIS 基準に準じた認証(JSWTA(日本小形風力発電協会)が策定した規格の認証又はJSTWA認証相当の海外の認証機関の認証)を得ていること。 | |
| 買取条件 (価格・期間) |
57.75円(55円+税) 20年 |
23.1円(22円+税) 20年 |
| 15,000kW未満 | 15,000kW以上 | |
| 満たさねばならない基準 | A | A |
| A | ○調達期間中、導入設備が所期に期待される性能を維持できるような保証又はメンテナンス体制が確保されていること ○電気事業者に供給された再生可能エネルギー電気の量を計量法に基づく特定計量器を用い適正に計量することが可能な構造となっていること ○発電設備の内容が具体的に特定されていること(製品の製造事業者及び型式番号等の記載が必要)。 ○設置にかかった費用(設備費用、土地代、系統への接続費用、メンテナンス費用等)の内訳及び当該設備の運転にかかる毎年度の費用の内訳を記録し、かつ、それを毎年度1回提出すること。 ○【既存設備のみ適用】 既存の発電設備の変更により再生可能エネルギー電気の供給量を増加させる場合にあっては、当該増加する部分の供給量を的確に計測できる構造であること |
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| 買取条件 (価格・期間) |
42円(40円+税) 15年 |
27.3円(26円+税) 15年 |
| 200kW未満 | 200kW以上 1,000kW未満 |
1,000kW以上 30,000kW未満 |
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| 満たさねばならない基準 | A+F | A+F | A+F |
| A | ○調達期間中、導入設備が所期に期待される性能を維持できるような保証又はメンテナンス体制が確保されていること ○電気事業者に供給された再生可能エネルギー電気の量を計量法に基づく特定計量器を用い適正に計量することが可能な構造となっていること ○発電設備の内容が具体的に特定されていること(製品の製造事業者及び型式番号等の記載が必要)。 ○設置にかかった費用(設備費用、土地代、系統への接続費用、メンテナンス費用等)の内訳及び当該設備の運転にかかる毎年度の費用の内訳を記録し、かつ、それを毎年度1回提出すること。 ○【既存設備のみ適用】 既存の発電設備の変更により再生可能エネルギー電気の供給量を増加させる場合にあっては、当該増加する部分の供給量を的確に計測できる構造であること |
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| F | ○発電機の出力が3万kW 未満であること。 ○揚水式発電ではないこと。 |
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| 買取条件 (価格・期間) |
35.7円(34円+税) 20年 |
30.45円(29円+税) 20年 |
25.2円(24円+税) 20年 |
| メタン 発酵 ガス化 |
未利用 木材 |
一般木材 | リサイクル 木材 |
廃棄物系 | |
| 満たさねばならない基準 | A+G | A+G+H | A+G+H | A+G+H | A+G |
| A | ○調達期間中、導入設備が所期に期待される性能を維持できるような保証又はメンテナンス体制が確保されていること ○電気事業者に供給された再生可能エネルギー電気の量を計量法に基づく特定計量器を用い適正に計量することが可能な構造となっていること ○発電設備の内容が具体的に特定されていること(製品の製造事業者及び型式番号等の記載が必要)。 ○設置にかかった費用(設備費用、土地代、系統への接続費用、メンテナンス費用等)の内訳及び当該設備の運転にかかる毎年度の費用の内訳を記録し、かつ、それを毎年度1回提出すること。 ○【既存設備のみ適用】 既存の発電設備の変更により再生可能エネルギー電気の供給量を増加させる場合にあっては、当該増加する部分の供給量を的確に計測できる構造であること |
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| G | ○バイオマス比率を的確に算定できる体制を担保するとともに毎月1回当該バイオマス比率を算定できる体制を整えること。 ○使用するバイオマス燃料について、既存産業等への著しい影響がないものであること。 ○使用するバイオマス燃料について、その出所を示す書類を添付すること。 |
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| H | ○木質バイオマス(リサイクル木材を除く)を燃焼する発電については、グリーン購入法に基づく「間伐材チップの確認のガイドライン」に準じたガイドラインに基づいた証明書を添付すること。 ○木質バイオマスの証明については、林野庁ホームページをご参照ください。 |
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| 買取条件 (価格・期間) |
40.95円 (39円+税) 20年 |
33.6円 (32円+税) 20年 |
25.2円 (24円+税) 20年 |
13.65円 (13円+税) 20年 |
17.85円 (17円+税) 20年 |
※バイオマス比率やバイオガス発電設備の範囲についてはこちらもあわせてご覧ください。
申請書の様式に記載要領を見ながら記入し、各添付書類を用意
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「申請書(添付書類含む)+連絡票+返信用封筒(切手を貼付の上、返送先の宛名・住所を記載)※」を発電設備の立地場所の都道府県を管轄する経済産業局へ送付
※(平成24年11月19日運用変更)返信用封筒は必須書類となります。

※クリックで大きな画像になります
申請から認定まで1か月程度かかります。(バイオマス発電の場合は2か月程度。ただし、現在は申請件数及び申請書類の不備が多く、4か月程度要する場合があります。)
認定通知書が申請者に届きます。
設備認定の記載要領(様式1〜6)
バイオマス発電設備用(様式1)(H25.3.26更新)
連絡票(各申請書と一緒に提出が必要です。)
様式1 再生可能エネルギー発電設備認定申請書(10kW未満の太陽光発電を除く)
様式2 10kW未満の太陽光発電設備認定申請書
※10kW未満の太陽光の場合は基本的にはシステムで申請いただければと思いますが、インターネットでの申請ができない場合は様式2をご利用ください。提出先はこちら。
※平成25年1月10日より、電子申請の対象範囲が50kW未満にまで拡大されます。詳しくはこちら。
様式3 再生可能エネルギー発電設備変更認定申請書(10kW未満の太陽光発電設備を除く)
様式4 10kW未満の太陽光発電設備変更認定申請書
様式5 再生可能エネルギー発電設備軽微変更届出書
※軽微な変更とは以下に該当しない場合をいいます。こちらもあわせてご覧ください。
様式7 再生可能エネルギー発電設備設置・運転費用年報
※発電設備毎に様式が異なります。
初回:受給開始から1か月後
・・・設置・運転費用年報(様式7)の「設置の状況」、「資本費」、「設置期間」、「連絡先」について記入
2回目以降:受給開始から1年後ごと(以降調達期間の間、毎年1回)
・・・設置・運転費用年報(様式7)の「設置の状況」、「運転維持費」、「運転実績」、「連絡先」について記入
※サンプル(記入例)はこちら。
提出先は経済産業局あてに郵送でお願いします。
※原本とコピーの計2部、お送りいただけますよう、お願いします。
※提出された様式に虚偽の記載があった場合には、制度の適用を取り消す可能性がございますので、ご注意ください。
※住宅用太陽光補助金を受給している場合は提出不要です。
※設備認定は一部電子申請が可能となっていますが、本報告は紙媒体で提出が必要ですのでご注意ください。
※設備認定申請時に記載いただいた「運転開始年月日(又は予定日)」より1ヶ月を超過した段階で提出の確認ができない場合、再生可能エネルギー年報事務局より確認の連絡をさせていただくことがございます。また報告内容について確認の連絡を、資源エネルギー庁及び再生可能エネルギー年報事務局より行うことがございます。
※増設の場合、増設分について提出が必要です(資本費の項目)。
再生可能エネルギー発電設備を設置するエリアを管轄する経済産業局へ申請をお願いします。
申請してから認定まで1か月程度かかります。ただし、バイオマス発電の場合は2か月程度かかります。
各地域の経産局はこちらよりご覧いただけます。
10kW未満太陽光についてはこちらより申請をお願いします。
一般社団法人太陽光発電協会 JPEA代行申請センター(JP-AC)
TEL:03−5501−2001(受付時間 平日9:20〜17:20)
様式2にご記入の上、下記宛先までお送りください。
(提出先)
一般社団法人太陽光発電協会 JPEA代行申請センター(JP-AC)
〒105-0003 東京都港区西新橋1-20-10 西新橋エクセルビル4階
2011年4月1日〜2012年6月30日の間に余剰電力買取の申込みを電力会社に行った太陽光発電設備(10kW以上又は高圧受電のもの)のうち、下記の手続を行った場合には、40円(ダブル発電の場合は32円)/kWhの調達価格の適用を受けることができます。
(1)新エネルギー等導入加速化支援対策費補助金を受けて設置されたものではないこと
(2)2011年4月1日〜2012年6月30日までの間に設置された発電設備であること
【ケースA】【ケースB】に該当する場合は、ケースごとの手続を行ってください。
【ケースA】
[RPS未認定]2011年4月1日〜2012年6月30日までの間に10kW以上太陽光を設置したがRPS認定を受けなかったケース
又は
[増設の変更未認定]2011年4月1日〜2012年6月30日までの間に10kW未満太陽光を設置し、その後増設して10kW以上となったが、設置に際してRPS法の変更認定申請手続を行わなかったケース
【ケースB】
[増設]平成23年4月1日から平成24年6月30日までの間に10kW未満太陽光を設置し、これから増設して10kW以上とするケース
認定された発電設備の発電出力を変更する場合、従来は事前に「変更認定申請」手続を行う必要がありましたが、平成24年8月27日より、一定の範囲内での出力の変更については「軽微変更届出」により手続が可能となります。
詳細については以下の資料をご覧ください。
平成24年9月5日 掲載資料を修正しました。主な修正点は以下のとおりです。
平成25年1月10日
50kW未満の太陽光発電設備の電子申請開始に伴い、電子申請の場合と、書面申請の場合のメンテナンス体制の確認及び変更について整理しました。
これに伴い、書面申請の場合のメンテナンス体制図の記載例を一部変更しましたので、1月10日以降に書面申請をされる場合はこちらのメンテナンス体制図をご参照ください。