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買取制度

認定手続(設備、減免)

〜設備認定を受け付けています〜
再エネ設備認定状況(件数、出力)はこちらからダウンロードできます。

本制度で売電するためには、事前に設備の認定を必ず受ける必要があります。設備認定とは、法令で定める要件に適合しているか国において確認するものです。
発電設備の認定作業は、現在、申請書類が整ってから認定まで1か月程度の期間がかかっています。 バイオマス発電については、昨年12月から今年3月にかけて想定外の件数の申請があり、また、申請書類に不備のあるものが大変多く、認定作業に更に時間がかかっており、申請書類の提出から認定まで4か月程度を要しているものもございます。
このため、認定要件をよくご確認いただき、必要書類を整えた上で余裕をもって申請書を提出していただきますよう、お願いいたします。(H25.4.5更新)

【設備認定基準 (認定を受けるためにはこれらの基準を満たす必要があります)】

太陽光発電 風力発電 地熱発電 水力発電 バイオマス発電
太陽光発電 風力発電 地熱発電 水力発電 バイオマス発電

 

太陽光発電
太陽光発電 10kW未満
(ダブル発電含む)
10kW以上
(屋根貸し含む)
満たさねばならない基準 A+B+C A+B+D
○調達期間中、導入設備が所期に期待される性能を維持できるような保証又はメンテナンス体制が確保されていること
○電気事業者に供給された再生可能エネルギー電気の量を計量法に基づく特定計量器を用い適正に計量することが可能な構造となっていること
○発電設備の内容が具体的に特定されていること(製品の製造事業者及び型式番号等の記載が必要)。
○設置にかかった費用(設備費用、土地代、系統への接続費用、メンテナンス費用等)の内訳及び当該設備の運転にかかる毎年度の費用の内訳を記録し、かつ、それを毎年度1回提出すること。ただし、住宅用太陽光補助金を受給している場合は不要。
○【既存設備のみ適用】
既存の発電設備の変更により再生可能エネルギー電気の供給量を増加させる場合にあっては、当該増加する部分の供給量を的確に計測できる構造であること
○パネルの種類に応じて定める以下の変換効率以上のものであること。(フレキシブルタイプ、レンズ、反射鏡を用いるものは除く。)
・シリコン単結晶・シリコン多結晶系  13.5%以上
・シリコン薄膜系 7.0%以上
・化合物系 8.0%以上
○JIS基準(JISC8990、JISC8991、JISC8992-1、JISC8992-2)又はJIS基準に準じた認証(JET(一般財団法人電気安全環境研究所)による認証等を受けたもの。
○余剰配線(発電された電気を住宅内の電力消費に充て、残った電気を電気事業者に供給する配線構造)となっていること。
○【ダブル発電のみ適用】
逆潮防止装置があること。
○【屋根貸しのみ適用】
(1)全量配線となっていること。
(2)設置場所が住宅の場合は居住者の承諾を得ていること。
買取条件
(価格・期間)
38円(税込)
ダブル発電の場合は31円(税込)
10年
37.8円(36円+税)
20年

発電出力の考え方についてはこちらをご覧ください。

 

風力発電
風力発電 20kW未満 20kW以上
満たさねばならない基準 A+E
○調達期間中、導入設備が所期に期待される性能を維持できるような保証又はメンテナンス体制が確保されていること
○電気事業者に供給された再生可能エネルギー電気の量を計量法に基づく特定計量器を用い適正に計量することが可能な構造となっていること
○発電設備の内容が具体的に特定されていること(製品の製造事業者及び型式番号等の記載が必要)。
○設置にかかった費用(設備費用、土地代、系統への接続費用、メンテナンス費用等)の内訳及び当該設備の運転にかかる毎年度の費用の内訳を記録し、かつ、それを毎年度1回提出すること。
○【既存設備のみ適用】
既存の発電設備の変更により再生可能エネルギー電気の供給量を増加させる場合にあっては、当該増加する部分の供給量を的確に計測できる構造であること
○JIS 基準(JISC1400-2)又はJIS 基準に準じた認証(JSWTA(日本小形風力発電協会)が策定した規格の認証又はJSTWA認証相当の海外の認証機関の認証)を得ていること。
買取条件
(価格・期間)
57.75円(55円+税)
20年
23.1円(22円+税)
20年

 

地熱発電
地熱 15,000kW未満 15,000kW以上
満たさねばならない基準
○調達期間中、導入設備が所期に期待される性能を維持できるような保証又はメンテナンス体制が確保されていること
○電気事業者に供給された再生可能エネルギー電気の量を計量法に基づく特定計量器を用い適正に計量することが可能な構造となっていること
○発電設備の内容が具体的に特定されていること(製品の製造事業者及び型式番号等の記載が必要)。
○設置にかかった費用(設備費用、土地代、系統への接続費用、メンテナンス費用等)の内訳及び当該設備の運転にかかる毎年度の費用の内訳を記録し、かつ、それを毎年度1回提出すること。
○【既存設備のみ適用】
既存の発電設備の変更により再生可能エネルギー電気の供給量を増加させる場合にあっては、当該増加する部分の供給量を的確に計測できる構造であること
買取条件
(価格・期間)
42円(40円+税)
15年
27.3円(26円+税)
15年

 

水力発電
水力発電 200kW未満 200kW以上
1,000kW未満
1,000kW以上
30,000kW未満
満たさねばならない基準 A+F A+F A+F
○調達期間中、導入設備が所期に期待される性能を維持できるような保証又はメンテナンス体制が確保されていること
○電気事業者に供給された再生可能エネルギー電気の量を計量法に基づく特定計量器を用い適正に計量することが可能な構造となっていること
○発電設備の内容が具体的に特定されていること(製品の製造事業者及び型式番号等の記載が必要)。
○設置にかかった費用(設備費用、土地代、系統への接続費用、メンテナンス費用等)の内訳及び当該設備の運転にかかる毎年度の費用の内訳を記録し、かつ、それを毎年度1回提出すること。
○【既存設備のみ適用】
既存の発電設備の変更により再生可能エネルギー電気の供給量を増加させる場合にあっては、当該増加する部分の供給量を的確に計測できる構造であること
○発電機の出力が3万kW 未満であること。
○揚水式発電ではないこと。
買取条件
(価格・期間)
35.7円(34円+税)
20年
30.45円(29円+税)
20年
25.2円(24円+税)
20年

 

バイオマス発電
バイオマス発電 メタン
発酵
ガス化
未利用
木材
一般木材 リサイクル
木材
廃棄物系
満たさねばならない基準 A+G A+G+H A+G+H A+G+H A+G
○調達期間中、導入設備が所期に期待される性能を維持できるような保証又はメンテナンス体制が確保されていること
○電気事業者に供給された再生可能エネルギー電気の量を計量法に基づく特定計量器を用い適正に計量することが可能な構造となっていること
○発電設備の内容が具体的に特定されていること(製品の製造事業者及び型式番号等の記載が必要)。
○設置にかかった費用(設備費用、土地代、系統への接続費用、メンテナンス費用等)の内訳及び当該設備の運転にかかる毎年度の費用の内訳を記録し、かつ、それを毎年度1回提出すること。
○【既存設備のみ適用】
既存の発電設備の変更により再生可能エネルギー電気の供給量を増加させる場合にあっては、当該増加する部分の供給量を的確に計測できる構造であること
○バイオマス比率を的確に算定できる体制を担保するとともに毎月1回当該バイオマス比率を算定できる体制を整えること。
○使用するバイオマス燃料について、既存産業等への著しい影響がないものであること。
○使用するバイオマス燃料について、その出所を示す書類を添付すること。
○木質バイオマス(リサイクル木材を除く)を燃焼する発電については、グリーン購入法に基づく「間伐材チップの確認のガイドライン」に準じたガイドラインに基づいた証明書を添付すること。
○木質バイオマスの証明については、林野庁ホームページをご参照ください。
買取条件
(価格・期間)
40.95円
(39円+税)
20年
33.6円
(32円+税)
20年
25.2円
(24円+税)
20年
13.65円
(13円+税)
20年
17.85円
(17円+税)
20年

バイオマス比率やバイオガス発電設備の範囲についてはこちらもあわせてご覧ください。

【設備の認定に関する各種申請書】

 <設備認定の手続の流れ>
 (50kW未満太陽光はシステムになります)
 ※平成24年度の買取価格の適用関係に関する注意点はこちらよりご確認ください。

STEP1 申請書の様式に記載要領を見ながら記入し、各添付書類を用意
icon
STEP2 「申請書(添付書類含む)+連絡票+返信用封筒(切手を貼付の上、返送先の宛名・住所を記載)※」を発電設備の立地場所の都道府県を管轄する経済産業局へ送付
※(平成24年11月19日運用変更)返信用封筒は必須書類となります。
icon 申請書の用意

※クリックで大きな画像になります

icon 申請から認定まで1か月程度かかります。(バイオマス発電の場合は2か月程度。ただし、現在は申請件数及び申請書類の不備が多く、4か月程度要する場合があります。
STEP3 認定通知書が申請者に届きます。

記載要領

設備認定の記載要領(様式1〜6)
バイオマス発電設備用(様式1)(H25.3.26更新)new!

連絡票

連絡票(各申請書と一緒に提出が必要です。)

新規の申請

様式1 再生可能エネルギー発電設備認定申請書(10kW未満の太陽光発電を除く)
様式2 10kW未満の太陽光発電設備認定申請書
 10kW未満の太陽光の場合は基本的にはシステムで申請いただければと思いますが、インターネットでの申請ができない場合は様式2をご利用ください。提出先はこちら
 平成25年1月10日より、電子申請の対象範囲が50kW未満にまで拡大されます。詳しくはこちら

変更の申請

様式3 再生可能エネルギー発電設備変更認定申請書(10kW未満の太陽光発電設備を除く)
様式4  10kW未満の太陽光発電設備変更認定申請書

軽微な変更の申請

様式5 再生可能エネルギー発電設備軽微変更届出書
 軽微な変更とは以下に該当しない場合をいいます。こちらもあわせてご覧ください。

  • 一 認定発電設備に係る点検、保守及び修理を行う体制の変更
  • 二 認定発電設備の大幅な出力の変更
    (具体的には、出力が20%以上増減する場合。ただし、増減の幅が10kW以上であるものに限る。)
  • 三 認定発電設備に係る設備の区分等の変更を伴う変更
  • 四 認定発電設備(第二条第一号及び第二号に掲げる設備に限る。)が供給する再生可能エネルギー電気の供給の方法の変更
  • 五 認定発電設備が供給する再生可能エネルギー電気の計測の方法の変更
  • 六 認定発電設備がバイオマス発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備において利用されるバイオマスの種類の変更
設備の廃止の申請

様式6 再生可能エネルギー発電設備廃止届出書

※(平成24年12月10日運用変更)500kW以上の太陽光発電設備の申請には、以下のいずれかが必須書類となります。
<設置場所を所有して売電事業を行う場合>
 - 登記簿謄本(写しでも可)
 - 売買契約書の写し
<設置場所につき賃貸・地上権設定を受けて売電事業を行う場合>
 - 賃貸借契約書・地上権設定契約書の写し
<申請時点で、設置場所の所有、又は賃貸・地上権設定を受けていない場合>
 - 権利者の証明書 (記入方法はこちら(51ページ)を参照)

【設備認定後に提出が必要な書類】

提出する書類とは

様式7 再生可能エネルギー発電設備設置・運転費用年報
※発電設備毎に様式が異なります。

いつまでになにを記入?

初回:受給開始から1か月後
 ・・・設置・運転費用年報(様式7)の「設置の状況」、「資本費」、「設置期間」、「連絡先」について記入
2回目以降:受給開始から1年後ごと(以降調達期間の間、毎年1回)
 ・・・設置・運転費用年報(様式7)の「設置の状況」、「運転維持費」、「運転実績」、「連絡先」について記入
※サンプル(記入例)はこちら

再生可能エネルギー発電設備設置・運転費用年報
※クリックで大きな画像になります
提出先

提出先は経済産業局あてに郵送でお願いします。
※原本とコピーの計2部、お送りいただけますよう、お願いします。

注意点(ぜひご確認ください)

※提出された様式に虚偽の記載があった場合には、制度の適用を取り消す可能性がございますので、ご注意ください。
※住宅用太陽光補助金を受給している場合は提出不要です。

※設備認定は一部電子申請が可能となっていますが、本報告は紙媒体で提出が必要ですのでご注意ください。
※設備認定申請時に記載いただいた「運転開始年月日(又は予定日)」より1ヶ月を超過した段階で提出の確認ができない場合、再生可能エネルギー年報事務局より確認の連絡をさせていただくことがございます。また報告内容について確認の連絡を、資源エネルギー庁及び再生可能エネルギー年報事務局より行うことがございます。
※増設の場合、増設分について提出が必要です(資本費の項目)。

【設備認定(10kW未満の太陽光発電は除く)及び設置コストの年次報告の申請先】

再生可能エネルギー発電設備を設置するエリアを管轄する経済産業局へ申請をお願いします。
申請してから認定まで1か月程度かかります。ただし、バイオマス発電の場合は2か月程度かかります。

各地域の経産局はこちらよりご覧いただけます。

【10kW未満太陽光発電の申請先について】

10kW未満太陽光についてはこちらより申請をお願いします。

お問い合わせ先

一般社団法人太陽光発電協会 JPEA代行申請センター(JP-AC)
TEL:03−5501−2001(受付時間 平日9:20〜17:20)

インターネットによる申請ができない場合

様式2にご記入の上、下記宛先までお送りください。
(提出先)
一般社団法人太陽光発電協会 JPEA代行申請センター(JP-AC)
〒105-0003  東京都港区西新橋1-20-10 西新橋エクセルビル4階

 

【2011年4月1日〜2012年6月30日の間に太陽光発電を設置した方へ】

2011年4月1日〜2012年6月30日の間に余剰電力買取の申込みを電力会社に行った太陽光発電設備(10kW以上又は高圧受電のもの)のうち、下記の手続を行った場合には、40円(ダブル発電の場合は32円)/kWhの調達価格の適用を受けることができます。

国が確認する内容

(1)新エネルギー等導入加速化支援対策費補助金を受けて設置されたものではないこと
(2)2011年4月1日〜2012年6月30日までの間に設置された発電設備であること

手続

【ケースA】【ケースB】に該当する場合は、ケースごとの手続を行ってください。

【ケースA】
[RPS未認定]2011年4月1日〜2012年6月30日までの間に10kW以上太陽光を設置したがRPS認定を受けなかったケース
又は
[増設の変更未認定]2011年4月1日〜2012年6月30日までの間に10kW未満太陽光を設置し、その後増設して10kW以上となったが、設置に際してRPS法の変更認定申請手続を行わなかったケース

  • STEP1:「補助金受給有無の確認依頼書」を作成の上、下記の宛先まで御提出ください。
    (提出先)
    経済産業省資源エネルギー庁新エネルギー対策課再生可能エネルギー推進室
    〒100−8931 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号
  • STEP2:国で上記内容の確認を行い、確認が取れた場合は通知書をお送りします。当該通知書の写しを電力会社に御提出ください。
      申請いただいてから通知書をお送りするまでの所要期間は、申請書に不備がなければ1〜2週間で完了する見込みです。

【ケースB】
[増設]平成23年4月1日から平成24年6月30日までの間に10kW未満太陽光を設置し、これから増設して10kW以上とするケース

  • STEP1:増設に関する「再生可能エネルギー発電設備変更認定申請書」を作成の上、各地方経済産業局に御提出ください。
  • STEP2:変更認定申請の審査と併せて、国で上記内容の確認を行い、確認が取れた場合はその旨を記載した変更認定通知書をお送りします。当該通知書の写しを電力会社に御提出ください。
     申請いただいてから通知書をお送りするまでの所要期間は、1か月程度かかります。

【軽微変更届出の運用について】

認定された発電設備の発電出力を変更する場合、従来は事前に「変更認定申請」手続を行う必要がありましたが、平成24年8月27日より、一定の範囲内での出力の変更については「軽微変更届出」により手続が可能となります。
詳細については以下の資料をご覧ください。

平成24年9月5日 掲載資料を修正しました。主な修正点は以下のとおりです。

  • 変更認定申請手続中であることを証する書類を電力会社に提示した場合に進めることができる手続を「発電設備を新設する場合は受給契約締結前」としていたところ、「発電設備を新設する場合は受給契約締結前・工事着手前」に修正しました。(4ページ目)
  • 受領印を押印した届出書の取得方法を追記しました。(5ページ目)
  • 10kW未満の太陽光発電設備について、軽微変更届出(変更認定申請)の画面を印刷した後に、設備IDを余白に手書きで記入いただくこととなりました。(7ページ目)

軽微変更届出の運用について

【メンテナンス体制の確認及び変更について】 new

平成25年1月10日
50kW未満の太陽光発電設備の電子申請開始に伴い、電子申請の場合と、書面申請の場合のメンテナンス体制の確認及び変更について整理しました。
これに伴い、書面申請の場合のメンテナンス体制図の記載例を一部変更しましたので、1月10日以降に書面申請をされる場合はこちらのメンテナンス体制図をご参照ください。

 

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