本ページでは、ホームページや電話等を通じ、皆さまから寄せられたご質問に対しお答えいたします。
定期的に更新をして参りますので、ご意見・ご質問等がございましたら以下のメールアドレスまでご連絡いただけましたら幸いです。
E-mail:re-toiawase@meti.go.jp
T 再生可能エネルギーの固定価格買取制度
- <制度の概要>
- Q.どの法律に基づいて実行されますか?
- Q.「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」とはどのようなものですか?
- <買取対象について>
- Q.どんな再生可能エネルギーが対象になりますか?
- Q.「全量買取制度」と呼ぶ場合がありますが、発電量全量が買取対象なのですか?余剰で売電してはいけないのでしょうか?
- Q.住宅用太陽光(10kW未満)はなぜ全量ではなく、余剰買取なのですか?
- Q.すでに再生可能エネルギー発電設備を設置済みでも買取制度の対象となりますか?
- Q.電力会社が関与して再生可能エネルギー発電設備を設置する場合も買取対象になりますか?
- <買取価格・期間>
- Q.買取価格・買取期間は決まっていますか?
- Q.買取価格は消費税込みですか?
- Q.自家発電設備等を併設している場合の買取価格はどうなるのですか?
- <再生可能エネルギー発電促進付加金(再エネ賦課金)について>
- Q.再エネ賦課金はどうして支払わないといけないのですか?
- Q.再エネ賦課金とは、どのようなものでいつから支払いが始まるのですか?
- Q.再エネ賦課金の単価は、どのように決まるのですか?
- Q.再エネ賦課金は、いくらになりそうですか?
- Q.再エネ賦課金の減免措置とはどのような場合に受けられるのですか?
- Q.太陽光発電促進付加金との関係はどうなりますか?
- <その他>
- Q.すでに太陽光発電の余剰電力買取制度で売電していますが、再生可能エネルギーの固定価格買取制度が始まると何か変わりますか?
- Q.再生可能エネルギーの発電設備を設置して、売電事業を新たに始めようと考えています。この場合、定款の変更は必要ですか?
U 太陽光発電の余剰電力買取制度
- <制度の概要>
- Q.「太陽光発電の余剰電力買取制度」とはどのようなものですか?
- Q.買取制度はいつから開始されたのですか?
- Q.すでに太陽光発電設備を設置済みでも買取制度の対象となりますか?
- Q.余剰電力とは、(1か月の太陽光発電からの発電量)−(1カ月の電力使用量)のことですか? これでは余りが出なくて、売電できないのではありませんか?
- Q.オール電化にしないと、買取制度の対象になりませんか?
- Q.自宅等に設置した太陽光パネルから発電された電気を他人に売りたい場合、何か手続が必要ですか?
- <買取価格>
- Q.買取価格はいくらですか?
- Q.自家発電設備等を併設している場合の買取価格はどうなるのですか?
- Q.住宅用か、非住宅用かはどのように判断されるのでしょうか?
- Q.全国一律の買取価格ですか?
- Q.買取期間中の買取価格は変わりますか?
- Q.年度ごとに買取価格は変わりますか?
- Q.現行の制度で6月30日までに申し込みをすれば42円/kWh等にて買取りをするとなっていますが、6月30日までに連系開始(売電開始)が必要になるのでしょうか。
- Q.電力会社から振り込まれる売電料の税務上の扱いはどうなりますか?
- Q.増設した場合の買取価格はいくらになりますか?
- Q.平成23年3月31日までに契約申込みを行いましたが、平成22年度までの買取価格の適用条件である平成23年6月30日までの受給開始が東日本大震災の影響で難しい状況です。そのような場合の買取価格はどうなるのですか。
- <買取期間>
- Q.買取期間は何年ですか?年度ごとであるとすれば、2月にはじめると、9年と2ヶ月しか買い取ってもらえないと言うことですか?
- Q.10年間の買取期間が終わった後は、どうなるのですか?
- <太陽光発電促進付加金(太陽光サーチャージ)について>
- Q.負担はどのくらいですか?
- Q.負担額はどのように決まるのですか?
- Q.いつから負担が始まりますか?
- Q.誰が負担するのですか?
- Q.特定規模電気事業者(新電力)から電気の供給を受けている場合は、太陽光発電促進付加金を負担する必要はないのですか?
- Q.太陽光発電を付けられない人にとっては不利ではありませんか?
- <その他>
- Q.買取制度への申込み方法、手続き方法を教えてください。
- Q.太陽光発電を国として推進する意義は何ですか?
- Q.どの法律に基づいて実行されますか?
T 再生可能エネルギーの固定価格買取制度
- <制度の概要>
- Q.どの法律に基づいて実行されますか?
- 買取制度は、第177回通常国会にて、平成23年8月26日に成立した、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づいて実施されるものです。(法令集はこちら)
- Q.「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」とはどのようなものですか?
- 再生可能エネルギーは、コストが高いなどの理由によりそのままではなかなか普及が進みません。そのため、電気の利用者皆様のお力を借りて、再生可能エネルギーが私たちの暮らしを支えるエネルギーの柱のひとつになるよう育てるための制度が「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」です。平成24年7月1日からスタートします。
この取り組みの趣旨は「みんなでエネルギーを育てる」ということから、「育エネ」と呼んでいます。
具体的には、再生可能エネルギー源(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)を用いて発電された電気を、国が定める価格で一定期間電気事業者が買い取ることを義務付けるものです。電気事業者が買取りに要した費用は、使用電力に比例した再エネ賦課金によってまかなうこととしており、電気料金の一部として、国民の皆様にご負担をお願いすることとなっております。
- <買取対象について>
- Q.どんな再生可能エネルギーが対象になりますか?
- A.制度開始段階では、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスを用いて発電された電気が対象になります。その他の再生可能エネルギー(海洋温度差、波力、潮流等)については実用化された段階で、対象に追加していく予定です。
- Q.「全量買取制度」と呼ぶ場合がありますが、発電量全量が買取対象なのですか?余剰で売電してはいけないのでしょうか?
- A.「全量」とは、系統に送電された電気の量すべて、という意味です。したがって、発電した電気をすべて系統に送電する配線になっていれば発電量全量となりますが、そうでない場合は実質余剰買取となります。どちらの配線にするかは発電設備設置者が選択できますが、どちらの場合でも買取価格・期間に差はございません。
- Q.住宅用太陽光(10kW未満)はなぜ全量ではなく、余剰買取なのですか?
- A.以下の理由から住宅用太陽光(10kW未満)は余剰買取方式としました。
○余剰買取方式の場合、自己消費分を減少させることにより、太陽光発電の売電量が増やせるため、省エネルギーの促進効果がある。
○余剰買取と全量買取の買取価格が同じになる場合、太陽光発電による発電量が増えないにも関わらず、再エネ賦課金の負担が増えることとなる。
○余剰買取方式の場合、売電分が6割という前提で計算され、現在42円/kWhという調達価格になっているが、全量買取方式の場合、発電分を100%売電する前提で価格設定を行うため、調達価格が下がる(試算値で、34円/kWhまで)こととなり、消費者にとって、導入のディスインセンティブになるおそれがある。
○全量買取方式の場合、全発電量がいったん電力系統に逆潮流してくるため、太陽光発電による発電量が同じままでも、電力系統への負担は増えることとなる。このため、系統整備費用が増加する。(参照:第7回算定委資料)
- Q.すでに再生可能エネルギー発電設備を設置済みでも買取制度の対象となりますか?
- A.既存の再生可能エネルギー発電設備は多くの場合2003年に導入されたRPS制度の対象になっています。制度開始後も、RPS法の一部の規定は当分の間なお効力を有するとされており、電気事業者に対しては既存設備からの新エネルギーの活用が義務づけられます。このため、既設のRPS認定設備については、引き続きRPS法の下、同様の環境で事業を行うことが可能です。
- Q.電力会社が関与して再生可能エネルギー発電設備を設置する場合も買取対象になりますか?
- A.買取対象になります。例えば電力会社の子会社が再生可能エネルギー発電設備を設置して本制度により売電を行うことは、その出資比率に関わらず可能です。
ただし、電力会社Aが自ら設置した再生可能エネルギー発電設備の買取りを、電力会社A自身が買取りを行うことは出来ません。
- <買取価格・期間>
- Q.買取価格・買取期間は決まっていますか?
- 買取価格や期間については、調達価格等算定委員会(算定委)の意見に基づき、経済産業大臣が毎年度告示します。算定委の意見が平成24年4月27日にまとまりましたので、今後、パブリックコメント等を経て6月上旬までを目途に経済産業大臣が告示します。(H24.5.1現在)
- Q.買取価格は消費税込みですか?
- 算定委のとりまとめ内容では10kW未満の太陽光発電は消費税込みの買取価格となり、それ以外の買取価格は外税方式「買取価格+消費税」で買取価格を定める案になっております。今後、パブリックコメント等を踏まえ、6月上旬までを目途に経済産業大臣が告示します。
- Q.自家発電設備等を併設している場合の買取価格はどうなるのですか?
- 住宅用太陽光に自家発電設備等(エネファーム、エコウィル、蓄電池等)を併設する「ダブル発電」の場合、売電量の押し上げ効果があります。このため、現行の余剰電力買取制度の下では、通常の太陽光発電の価格と区別した買取価格を設定してきたが、この論理は、新制度でも当てはまります。そのため、ダブル発電価格を別途設定するとの取扱いを変更する強い理由は認められないため、従来通り、自家発電設備等を併設する場合は、ダブル発電価格を適用することとなります。
- <再生可能エネルギー発電促進付加金(再エネ賦課金)について>
- Q.再エネ賦課金はどうして支払わないといけないのですか?
- A.再生可能エネルギーは一度発電設備を設置すると自然の力で繰り返し発電が可能です。この再生可能エネルギーの電気が普及することは、日本のエネルギー自給率の向上に有効です。エネルギー自給率が向上すると、化石燃料への依存度の低下につながり、燃料価格の乱高下に伴う電気料金の変動を抑えるといった観点から、すべての電気をご利用の皆様にメリットがあるものだと考えています。
また、本制度によって買い取られた再生可能エネルギーの電気は、皆様に電気の一部として供給されているため、電気料金の一部として再エネ賦課金をお支払いいただくことになります。
- Q.再エネ賦課金とは、どのようなものでいつから支払いが始まるのですか?
- A.すべての電気をご利用の皆様を対象に、電気の使用量に応じて電気料金の一部としてお支払いいただくものです。平成24年7月1日以降の電気使用に対してこの再エネ賦課金が生じますので、一般家庭の場合は。8月分の電気料金より再エネ賦課金の負担が始まります。事業者の方で、契約期間が残っている場合でも平成24年7月1日以降の電気使用については、再エネ賦課金が生じますのでお支払いいただく必要がございます。
この賦課金の単価は、どの電気事業者と契約されているかや、どの地域にお住まいかに関わらず、全国一律となります。ただし、大量の電力を消費する事業所で国が定める要件に該当する場合や東日本大震災の被災者の場合は減免措置がございます。
- Q.再エネ賦課金の単価は、どのように決まるのですか?
- 買取価格等をもとに年間でどのくらい再生可能エネルギーが導入されるかを推測し、毎年度経済産業大臣が再エネ賦課金の単価を決めます。なお、推測値と実績値の差分については、翌々年度の再エネ賦課金単価で調整します。(参考:第2回算定委の資料5)
- Q.再エネ賦課金は、いくらになりそうですか?
- 買取価格等が決まり次第、年間でどのくらい再生可能エネルギーが導入されるかの見込み量等を基に賦課金の単価を決めることとなります。
平成24年4月27日の算定委とりまとめ内容によると、1kWhあたり0.2〜0.4円程度とあり、月300kWhの電気を使う標準家庭の場合、70〜100円程度と試算しています。(出所:第7回調達価格等算定委員会配付資料)
- Q.再エネ賦課金の減免措置とはどのような場合に受けられるのですか?
- 以下に該当する方は再エネ賦課金の減免措置がございます。
○大量の電力を消費する事業所(再エネ賦課金の8割が免除)・・・国が定める要件に該当する場合が対象となります。国の認定手続を行った上で電気事業者への申し出が必要になります。
○東日本大震災で被災された方(平成24年8月分〜25年4月分に適用される再エネ賦課金が免除)・・・罹災証明を受けた方、避難指示区域等(※)から避難された方は電気事業者へのお申し出が必要になりますのでご留意ください。(避難区域等に所在している場合は自動的に免除されますのでお申し出不要です。)
(※)警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域、特定避難勧奨地点をいいます。
- Q.太陽光発電促進付加金との関係はどうなりますか?
- 太陽光発電促進付加金は前年実績をもとに決められます。平成24年は7月に新しい制度が始まるため、平成25年度の太陽光発電促進付加金は平成24年1〜6月買取に要した費用をもとに決められます。このように年の途中から制度が切り替わることにより、平成24年7月から平成27年3月頃までの間、一時的に2つの賦課金(「太陽光促進付加金」、「再エネ賦課金」)が生じることになりますが、それ以降は「再エネ賦課金」に統一されます。
なお、電気の使用量のお知らせ(検針票)では、「再エネ賦課金等」という項目で、太陽光促進付加金と再エネ賦課金がまとめて表記される場合があります。

<その他>
- Q.すでに太陽光発電の余剰電力買取制度で売電していますが、再生可能エネルギーの固定価格買取制度が始まると何か変わりますか?
- A.技術的には、根拠法がエネルギー供給構造高度化法から再生可能エネルギー特措法に移行します。これまで余剰制度で買取りが行われていた方は、実質的な変更はなくこれまでと同様の条件で買取りが続きます。
- Q.再生可能エネルギーの発電設備を設置して、売電事業を新たに始めようと考えています。この場合、定款の変更は必要ですか?
- 定款変更の必要性については、各社で判断していただくことになります。
U 太陽光発電の余剰電力買取制度
- <制度の概要>
- Q.「太陽光発電の余剰電力買取制度」とはどのようなものですか?
- A.太陽光発電による電気が、自宅等で使う電気を上回る量の発電をした際、その上回る分の電力を10年間電力会社に売ることができる制度です。買取りに必要となる費用は、「太陽光発電促進付加金」として電気料金に上乗せされ、電気の使用量に応じて、全員で負担する制度となっています。
- Q.買取制度はいつから開始されたのですか?
- A.本制度は平成21年11月より開始されました。具体的には、11月の検針日から12月の検針日までの1ヶ月間を最初の1か月とし、それを含む120か月間(10年間)買取りを電力会社が行います。制度開始以降、太陽光発電を導入された場合は、電力の受給開始日より10年間の買取りとなります。
- Q.すでに太陽光発電設備を設置済みでも買取制度の対象となりますか?
- A.制度開始以前に、すでに設置済みの太陽光発電設備も買取制度の対象となり、制度開始時の買取価格である48円/kWh等で10年間買取りが行われます。制度開始以前も、電力会社の自主的な取組として余剰電力の買取りは行われておりましたので、太陽光発電を設置済みのご家庭には、買取価格の単価変更のお知らせ等が電力会社から届いているかと存じます。
- Q.余剰電力とは、(1か月の太陽光発電からの発電量)−(1カ月の電力使用量)のことですか? これでは余りが出なくて、売電できないのではありませんか?
- A.余剰電力とは、累積の電力使用量との比較ではなく、実際に太陽光発電から電力系統(電力会社の送配電網)に流れた電気の量を指します。
日中、太陽光発電が発電している間、自宅の電力消費を上回る発電を太陽光がした場合は、その上回る分の電気(余剰電力)は電力系統に流れます。この余剰電力をリアルタイムに専門のメーター(売電用メーター)で計測したものを、余剰電力として電力会社が買い取ることになります。
なお、定義については、告示において明らかになっております。
(※)一部抜粋
余剰電力(太陽光発電による電気のうち、当該太陽光発電設備が設置された施設等において消費された電気を除いた部分であって、かつ、当該太陽光発電設備が設置された施設等に接続されている一般電気事業者が維持・運用する配電線に逆流した部分をいう。以下同じ。)
- Q.オール電化にしないと、買取制度の対象になりませんか?
- A.オール電化であるかどうかは、買取制度の対象となるかどうかとは関係ありません。
- Q.自宅等に設置した太陽光パネルから発電された電気を他人に売りたい場合、何か手続が必要ですか?
- A.場合によっては電気事業法における特定供給の許可が必要になります。売り主宅と買い主宅が同一建物や同一構内(電気事業法施行規則第20条)であれば許可は必要ないですが、そうでない場合は許可が必要になります。許可の方法など詳細については、こちらをご覧ください。又は、資源エネルギー庁電力市場整備課まで(03-3501-1511 内線4741〜4746)お問い合せください。
- <買取価格>
- Q.買取価格はいくらですか?
- A.買取価格は、住宅用、非住宅用とで異なり、平成24年6月までに買取契約の申込みをされた場合(※)、1kWh当たりそれぞれ42円、40円となります。(平成22年度までは、それぞれ48円/kWh、24円/kWhでした。)
(※)住宅用10kW以上及び非住宅用の場合は、買取契約申込みだけでなく、設置完了も平成24年6月末までにしていただく必要があります。
- Q.自家発電設備等を併設している場合の買取価格はどうなるのですか?
- A.家庭用燃料電池、エコウィル、家庭用蓄電池等を自家発電設備等として想定しています。このような自家発電設備等の「押し上げ分」を考慮し、平成24年6月までの買取契約申込み分(※)に適用される買取価格は、住宅用で1kWh当たり34円、非住宅用で1kWh当たり32円となっております。
(※)住宅用10kW以上及び非住宅用の場合は、買取契約申込みだけでなく、設置完了も平成24年6月末までにしていただく必要があります。
- Q.住宅用か、非住宅用かはどのように判断されるのでしょうか?
- A.「住宅」とは、家庭・個人の居住の用に供されるもの(集合住宅を含む)を指します。店舗や事務所等を兼用している場合も原則として「住宅」と評価されます。
具体的な判断は、「低圧に連系される受給契約かどうか」を判断の基礎としつつ、個別の事例に応じて電力会社が判断することとなります。なお、2012年7月からの固定価格買取制度では、住宅用かどうかということではなく、太陽光の規模(10kW未満 or 10kW以上)により買取条件が変わります。
- Q.全国一律の買取価格ですか?
- そのとおりです。
- Q.買取期間中の買取価格は変わりますか?
- 変わりません。買取初年度の価格で10年間買取を行います。
- Q.年度ごとに買取価格は変わりますか?
- A.買取価格については、太陽光発電パネルの普及状況やパネル価格の動向を見ながら毎年度見直しを行っていきます。平成24年6月までに買取契約の申込みがなされた場合(※))の買取価格は、住宅用(10kW未満)42円/kWh、住宅用(10kW以上)及び非住宅用40円/kWh等となります。なお、平成22年度までの既契約者においては、従前の買取価格のままで変更はございません。
(※)住宅用10kW以上及び非住宅用の場合は、買取契約申込みだけでなく、設置完了も平成24年6月末までにしていただく必要があります。
- Q.現行の制度で6月30日までに申し込みをすれば42円/kWh等にて買取りをするとなっていますが、6月30日までに連系開始(売電開始)が必要になるのでしょうか。
- A.平成24年7月から始まる新制度における買取価格が現状よりも下がる場合には従来通り、申込みから3か月以内(9月末まで)の供給開始といったルールを設ける予定です。7月以降の買取価格が決まり次第、公表する予定です。
- Q.電力会社から振り込まれる売電料の税務上の扱いはどうなりますか?
- A.売電料は収入になります。サラリーマン家庭の場合は、総合課税の扱いとなりますので、売電料の収入を含む雑所得の合計が20万円を超える場合は確定申告が必要になります。詳細はお近くの税務署にご確認下さい。
- Q.増設した場合の買取価格はいくらになりますか?
- A.増設時の買取価格の単価適用は、当初契約における太陽光発電の受給開始時点の買取価格に遡って判断されます。ただし、買取期間は当初契約の受給開始日が起算点となり、増減設により延長はございませんのでご注意ください。
例えば、太陽光発電設備を設置し平成23年1月に受給開始しているケースで増設する場合、(1)増設後も合計10kW未満であれば、平成23年1月時点での住宅用10kW未満の買取価格(48円/kWh)が適用され、(2)増設後に合計10kW以上になる場合は、平成23年1月時点での住宅用10kW以上の買取価格(24円/kWh)が適用されます。
- Q.平成23年3月31日までに契約申込みを行いましたが、平成22年度までの買取価格の適用条件である平成23年6月30日までの受給開始が東日本大震災の影響で難しい状況です。そのような場合の買取価格はどうなるのですか。
- A.東日本大震災の影響により住宅建設の資材調達の遅延等が生じている状況を踏まえ、平成23年3月31日までにすでに買取契約の申込みを行っている方については、平成23年6月30日までに受給開始したか否かに関わらず、平成24年3月31日までに受給を開始した場合は、平成22年度の買取価格を適用するよう電力会社に要請しました。具体的な契約手続き等につきましては、申込み先の電力会社までご相談ください。
そのほか、ご不明な点がございましたら当室(資源エネルギー庁再生可能エネルギー推進室)でもお問い合せをお受けしておりますのでご連絡いただければと思います。
- <買取期間>
- Q.買取期間は何年ですか?年度ごとであるとすれば、2月にはじめると、9年と2ヶ月しか買い取ってもらえないと言うことですか?
- A.買取期間は買取り(受給開始)を始めた月から検針日単位で10年(120ヶ月)です。例えば2月に買取が開始された場合、10年後の1月分まで買い取ります。
- Q.10年間の買取期間が終わった後は、どうなるのですか?
- A.制度終了後の買取りについては現在決まっていません。今後、太陽光発電の普及の状況等を勘案しつつ検討していきます。
- <太陽光発電促進付加金(太陽光サーチャージ)について>
- Q.負担はどのくらいですか?
- A.太陽光発電促進付加金のご負担額は電気の使用量に応じて変わります。平成23年4月分の電気料金より太陽光発電促進付加金の実質負担が開始しております。ご負担額は、毎月の電気使用量(kWh)に、お住まいの地域の電力会社の太陽光発電促進付加金単価(※)を乗じた値になります。
(※)太陽光発電促進付加金の単価(毎年度変わります。次問参照)
<平成24年度(平成24年4月分〜平成25年3月分の電気料金に適用)>
北海道電力・・・「0.03円/kWh」、東北電力・北陸電力・・・「0.04円/kWh」、東京電力・・・「0.06円/kWh」、
中部電力・中国電力・沖縄電力・・・「0.11円/kWh」、関西電力・・・「0.05円/kWh」、
四国電力・・・「0.13円/kWh」、九州電力・・・「0.15円/kWh」
<平成23年度(平成23年4月分〜平成24年3月分の電気料金に適用)>
北海道電力、北陸電力・・・「0.01円/kWh」、東北電力、東京電力、関西電力・・・「0.03円/kWh」、
中部電力、中国電力、四国電力、沖縄電力・・・「0.06円/kWh」、九州電力・・・「0.07円/kWh」
- Q.負担額はどのように決まるのですか?
- A.毎年1月から12月までの買取費用を元に、翌年度(4月〜3月)の太陽光発電促進付加金の単価(kWh当たりの料金)を決定します。
平成24年度の単価算定に係る詳しい資料はこちらよりご確認いただけます。
- Q.いつから負担が始まりますか?
- A.平成24年度の太陽光発電促進付加金の単価は、平成24年4月分の電気料金より適用されます。電力会社によって単価は異なりますが(前問参照)、負担額は、電気使用量が毎月300kWhの場合、1か月当たり9円〜45円になります。
- Q.誰が負担するのですか?
- A.ご家庭や事業者など、電気の契約形態等にかかわらず電気をご利用の皆様すべてです。(特定電気事業者の需要家除く)。
また、太陽光発電を設置している方も、していない方もすべての電気使用者が対象になります。
- Q.特定規模電気事業者(新電力)から電気の供給を受けている場合は、太陽光発電促進付加金を負担する必要はないのですか?
- A.電気をご利用の皆様すべてでご負担いただく制度であるため、家庭等の需要家だけでなく、いわゆる自由化範囲(原則契約電力50kW以上、沖縄電力供給地域は2000kW以上)の需要家にも太陽光発電促進付加金が発生します。
特定規模電気事業者(新電力)から電気の供給を受ける場合も同じです。
- Q.太陽光発電を付けられない人にとっては不利ではありませんか?
- A.エネルギーの海外依存度が高い我が国としては、太陽光発電の導入拡大によるエネルギー自給率の向上や、地球温暖化対策、さらに、日本のものづくり技術を活かして将来の日本を支える産業の育成のためにも太陽光発電の普及拡大は重要と考えております。
このような太陽光発電の普及拡大によるメリットは皆様に関わるものですので、ご負担も皆様にお願いしております。是非ご理解とご協力をお願いいたします。
- <その他>
- Q.買取制度への申込み方法、手続き方法を教えてください。
- A.ご契約されている電力会社にお問い合わせ下さい。(連絡先はこちら)
- Q.太陽光発電を国として推進する意義は何ですか?
- A.太陽光発電システムの抜本的普及拡大により、「日本で使う電気は日本でつくる」という 「エネルギー自給自足国家」を創出することにつながります。さらに、太陽光は、ほぼ無限に降り注ぐクリーンなエネルギーであり、化石燃料の利用による二酸化炭素の排出を抑え、低炭素社会を実現するためにも、太陽光発電をはじめとした自然エネルギーの普及が重要です。中でも太陽光発電は太陽電池の製造から、販売、施工に至るまで裾野の広い雇用効果が期待され、産業育成の観点からも重要と考えられています。
- Q.どの法律に基づいて実行されますか?
- A.買取制度は、第171回通常国会にて、平成21年7月1日に成立した、「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」に基づいて実施されるものです。(規程集はこちら)