高レベル放射性廃棄物

最終処分候補地の地域振興に対する支援

高レベル放射性廃棄物の最終処分については、平成12年に成立した「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(最終処分法)」に基づき、処分実施主体として「原子力発電環境整備機構(NUMO)」が設立され、現在、処分地選定の第一段階の調査である文献調査を行う区域を、全国の市町村を対象に公募を行っているところです。

処分地の選定は、以下の3段階の手続きにより地元の意向を確認しながら進められますが、高レベル放射性廃棄物の最終処分はきわめて長期にわたる事業であり、処分事業を円滑に進めるためには、人的・技術的交流を含め、地域の活性化につながるものであることが非常に重要と認識しています。

この図では、わが国の高レベル放射性廃棄物の処分地の選定が、公募から文献調査を経た概要調査地区の選定、精密調査地区の選定、そして最終処分施設の建設地の選定へと進んでいくことが示されています。まず、全国の市町村に対して公募が行われ、応募チク及びその周辺地域に対して文献調査が行われます。文献調査等により概要調査地区が選定され、ボーリング等の概要調査が実施され、精密調査地区が選定されます。地下施設での精密調査により、平成30年代後半を目途に最終処分施設の建設地の選定が行われ、処分場の建設後、最終処分が開始されます。

このため、経済産業省では、「高レベル放射性廃棄物の最終処分候補地」について、文献調査段階から電源三法交付金制度の「電源立地地域対策交付金」の適用対象とし、地域振興対策費等として予算措置をしています。

高レベル放射性廃棄物の最終処分候補地に対する「電源立地地域対策交付金」の交付内容

1.期間I(文献調査段階)
交付先 : 当該市町村、当該都道府県
交付対象事業 : 理解促進事業、地域活性化事業、福祉向上・地域産業振興のための事業
交付限度額 : 単年度交付限度額   10億円
2.期間II(概要調査段階)
交付先: 当該市町村、当該都道府県
交付対象事業 : 理解促進事業、地域活性化事業、福祉向上・地域産業振興のための事業
交付限度額 : 単年度交付限度額   20億円
期間内交付限度額   70億円

    この図では、処分場の候補選定プロセスと候補地となった地域に支払われる交付金の制度の関係を解説しています。処分場候補地には、文献調査の段階で、年間10億円の交付金が支払われ、概要調査地区には、年間20億円の交付金が支払われます。それ以降の交付金についてはこれから制度化されることになっています。その他に、NUMOによる地域共生方策や、固定資産税の税収等の経済効果があります。

出典:NUMOパンフレット

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