平成17年度省エネ法改正の概要

各種様式について
 

  • 貨物の輸送量届出書(Wordファイル

     前年度の輸送量(トンキロ)が3000万トンキロ以上の荷主は4月末日までに「貨物の輸送量届出書」を荷主の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局へ提出していただきます。
     届出を受けて国が特定荷主として指定します。(特定荷主は毎年、届出書を提出していただく必要はありません。)
     

  • 計画書(Wordファイル

     
    特定荷主は毎年度6月末日までに「計画書」を荷主の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局へ提出していただきます。

    (注)平成19年度の提出については9月末日まで。
     
     

  • 定期報告書(Wordファイル
                   (記入要領PDFファイル
    (平成 20年5月20日版)
                   (作成支援Excelファイル
    (平成19年5月31日更新版)
            (荷主定期報告書作成支援ツール使用手引き


     特定荷主は毎年度6月末日までに「定期報告書」を荷主の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局へ提出していただきます。

    (注)平成19年度の提出については9月末日まで。
     

  • 省エネ法(荷主分野)における荷主−輸送事業者間のデータ交換に関するガイドライン(PDFファイルNEW

     荷主がエネルギー使用量を把握するにあたっては、荷主が持つデータだけからも把握できる場合もありますが、輸送事業者からデータの提供を受けることが必要な場合もあります。そこで、輸送事業者から荷主にデータを提供するに当たり、その提供方法についての参考としてデータ交換フォーム(例)を示します。

    データ交換フォーム(例)基本情報
    NEW
    データ交換フォーム(例)関連情報
    NEW

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