1.制度の概要
○特定事業者又は特定連鎖化事業者は、エネルギー管理指定工場について、エネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「法」という。)第20条第1項に規定する登録調査機関が行う確認調査を受けることができる。
○登録調査機関は、原則として、事業者から主務大臣(経済産業大臣及び事業所管大臣)に提出される定期報告書の内容と同等の事項(エネルギー使用量やエネルギー消費原単位を含むエネルギーの使用の状況、エネルギーを消費する設備の設置の状況、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量等)について、書類調査及び現地調査により、有料で確認調査を行う。
○確認調査の結果、エネルギーの使用の合理化の状況が法第5条第1項に規定する判断基準に適合していると認められるときは、その旨の書面を交付し、主務大臣に対して確認調査の結果を報告する。
○書面を交付された特定事業者又は特定連鎖化事業者については、その年度内に限り、定期報告書の提出や合理化計画の作成指示に関する規定の適用から除外される。
2.現在登録されている登録調査機関
3.登録機関制度についての問い合わせ先
資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー対策課 省エネルギー対策業務室
連絡先:03−3501−1511(内線4541) 担当:茂木
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