特定機器のエネルギー消費効率に係る調査について
   
  エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)においては、製造事業者等に対し機器のエネルギー消費効率の向上を求めています。この調査は省エネ法第87条第13項に基づく調査であり、対象となる特定機器の製造事業者等はエネルギー消費効率の達成状況等について報告を行う必要があります。

   
< 調査票様式等 >

○2012年度調査(目標年度2011年度の対象機器についての調査)
  • 電子計算機

・調査票表紙    ・報告様式@    ・報告様式A(サーバ型クライアント型)    ・(参考)判断の基準

  • 磁気ディスク装置

 ・調査票表紙    ・報告様式@    ・報告様式A    ・(参考)判断の基準

  • スイッチング機器

 ・調査票表紙    ・報告様式@    ・報告様式A    ・(参考)判断の基準

< 参考資料 >

 

< 報告窓口および問い合わせ先 >

   資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 省エネルギー対策課

                                      連絡先:03-3501-9726(直通)

     ○紙媒体の提出先    →    住所:〒100-8931 東京都千代田区霞が関1丁目3番地1号

     ○電子媒体の提出先    →    メールアドレス:shouene-pub@meti.go.jp

   ※ 本件に関するご意見・ご質問は、上記のメールアドレスでは受けかねますので、
       あらかじめご容赦ください。

 

 

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