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窓等の断熱性能表示制度の改正について
窓の断熱性に係る情報を一般消費者によりわかりやすく提供するため、エネルギーの使用の合理化に関する法律第86条に基づいて制定した「住宅の窓を製造し、加工し、又は輸入する事業を行う者が当該窓の断熱性に係る品質の一般消費者への情報提供のための表示に関し講ずべき措置に関する指針」を改正しました。
(お問い合わせ先)
資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー対策課
担当者:井上、渡辺
電 話:03−3501−1511(内線 4541)
03−3501−9726(直通) |