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窓等の断熱性能表示制度について
家庭部門の省エネルギー対策を進めるにあたり、住宅の省エネルギー性能を決する大きな要因である開口部について、より断熱性能の高い窓等を一般消費者が選択できるよう市場環境を整備することが有効です。
そのため、窓等の断熱性能に係る情報を提供することにより、より断熱性能の高い窓等の普及を図るため、窓等の製造事業者等が一般消費者に対して情報提供を行う上で参考とするべき「窓等の断熱性能に係る情報提供に関するガイドライン」(指針)をエネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)第86条に基づき策定・公表しました。
本ガイドラインにおいては、窓等の断熱性に係る品質を表示したラベルの製品本体への添付若しくは刻印又はカタログ、取扱説明書その他の製品とラベルとの対応関係が明らかな印刷物への印刷に係る情報提供の方法が示されています。以下に表示ラベルを掲載しましたのでご利用下さい。
【窓】
【ガラス】
【サッシ】
【窓】(注)
【ガラス】(注)
(注)表示ラベルに熱貫流率を記載する場合には、
上記ファイル(イラストレーター形式)をダウンロードし、熱貫流率を記載して下さい。なお、イラストレーター対応ソフトをお持ちでない方はご利用出来ません。
(お問い合わせ先)
資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー対策課
担当者:中村、今井
電 話:03−3501−1511(内線 4541)
03−3501−9726(直通) |