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エネルギーの世界的な需給逼迫を受けて原油価格高騰が構造化するなかで、エネルギー供給の大部分を海外に頼る我が国としては、限られたエネルギー資源の有効利用を図ることが必要です。また、2005年2月の京都議定書発効を踏まえて、温室効果ガスの約九割を占めるエネルギー起源二酸化炭素の排出をより一層抑制する必要があります。エネルギー資源の有効利用と地球温暖化防止という双方の要請に応えた省エネルギー対策を着実に実施することは、極めて重要な課題となっています。
特に近年エネルギー消費量の伸びが著しい運輸分野について、これまで省エネ法では自動車単体の燃費改善のみを措置してきたところ、2006(平成18)年4月から施行された改正省エネ法では、輸送活動に携わる主体に義務を課すことにより、運輸部門への措置を抜本的に拡充しました。
まず自動車・鉄道・船舶・航空機を使用して事業を営み、エネルギーを直接消費する貨物輸送事業者・旅客輸送事業者に対して、広く省エネの努力義務を課し、さらに一定規模以上の輸送事業者には省エネルギー計画の策定、エネルギー使用量等の報告など、省エネ法における工場・事業場規制と同等の義務を課すこととしました。
さらに、貨物分野においては、貨物輸送事業者に発注する立場、すなわち直接エネルギーを使用する主体でない荷主に対しても、省エネルギー計画の策定、エネルギー使用量等の報告など、輸送事業者と同等の取組を求めることとしました。これは、モーダルシフトによる鉄道や船舶の利用、共同輸配送等の効果の大きい取組は、荷主による主体的な関与があって初めて可能となるものであり、貨物輸送事業者と荷主との連携を促すことが省エネルギー対策を推進するうえで有効と判断し、荷主に対しても世界に先駆けて省エネルギーの取組を求めることとしたものです。
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