省エネルギー対策について

平成23年度特定事業者等の現地調査の実施方針について

 

平成23年5月
資源エネルギー庁
省エネルギー対策課

 

 経済産業省資源エネルギー庁では、事業所管省庁と協力して、「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」に基づき指定を受けた特定事業者及び特定連鎖化事業者(以下、「特定事業者等」という。)の本社機能を有する事務所及びエネルギー管理指定工場等(以下、「工場等」という。)を対象とした現地調査を、平成13年度から実施(本社機能を有する事務所については平成22年度から実施)しておりますが、平成23年度は次の方針で実施いたします。
 なお、調査の対象となった工場等には、現地調査に先立って「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準※」(以下、「判断基準」という。)の遵守状況等に関する事前調査書の作成(自己採点)をお願いしておりますので、平成23年度に当庁が本調査を委託した機関から調査依頼があった場合にはご協力をお願いします。
※エネルギーの使用の合理化を適切かつ有効に実施するために必要な措置を定めた告示であり、これに基づいて設備・機器の管理等を行うことが求められます。

 

1.調査対象及び実施時期
 調査対象に指定した業種に属する工場等を原則として全て調査する「業種指定調査」と、全工場等から無作為抽出した一定数の工場等を調査する「無作為抽出調査」を実施する。

(1)調査対象
 @業種指定調査;次に該当する第一種エネルギー管理指定工場等
   なめし革・同製品・毛皮製造業に属する全ての工場等

    ・輸送用機械器具製造業に属する工場のうち全体の3割程度の工場等

    ・その他の製造業に属する全ての工場等

  備考 
@ 平成23年3月31日時点で指定されている第一種エネルギー管理指定工場等を抽出対象とする。
A 平成22年度及び平成23年度に登録調査機関による適合書面の交付を受けている工場等は調査対象外とする。
B 平成22年度にエネルギー管理指定工場等に対する無作為抽出調査を実施した工場等は抽出対象外とする。
C 平成22年度にエネルギー管理優良工場等表彰(経済産業局長表彰)を受賞した工場等は抽出対象外とする。
D 東北地方太平洋沖地震による被災等により調査への対応が困難な工場等は調査対象外とする。

 

 A無作為抽出調査; 第一種及び第二種エネルギー管理指定工場等全体から無作為抽出した約200工場等

  備考 
@ 平成23年3月31日時点で指定されている第一種及び第二種エネルギー管理指定工場等を抽出対象とする。
A 平成22年度及び平成23年度に登録調査機関による適合書面の交付を受けている工場等は抽出対象外とする。
B 平成22年度に業種指定調査又はエネルギー管理指定工場等に対する無作為抽出調査を実施した工場等は抽出対象外とする。
C 平成22年度にエネルギー管理優良工場等表彰(経済産業局長表彰)を受賞した工場等は抽出対象外とする。
D 東北地方太平洋沖地震による被災等により調査への対応が困難な工場等は調査対象外とする。

 B無作為抽出調査; 特定事業者等の本社機能を有する事務所 約30箇所

  備考 
@ 平成23年3月31日時点で指定されている特定事業者等を抽出対象とする。
A 平成22年度及び平成23年度に登録調査機関による適合書面の交付を受けている特定事業者等は抽出対象外とする。
B 平成22年度に特定事業者等の本社機能を有する事務所に対する無作為抽出調査を実施した特定事業者等は抽出対象外とする。
C 平成23年度に業種指定調査及びエネルギー管理指定工場等に対する無作為抽出調査の調査対象となった事務所(特定事業者等において当該事業所のみが第一種エネルギー管理指定工場等又は第二種エネルギー管理指定工場等である場合に限る)は調査対象外とする。
D 東北地方太平洋沖地震による被災等により調査への対応が困難な特定事業者等は調査対象外とする。 

(2)調査実施時期
     平成23年8月〜平成24年3月(予定)

 

2. 調査方法

 (1) 調査日程の調整及び事前調査書の作成依頼
 委託調査機関から対象工場等に対し、調査への協力を要請するとともに、調査予定日の連絡及び事前調査書の作成依頼を行う。なお、調査予定日については、適宜調整を行うものとする。

 (2) 調査の実施
 委託調査機関の委嘱を受けた調査員(1〜2名)が調査予定日に対象工場等を訪問し、事前調査書に基づき、実際の設備及び運営管理状況を点検しつつ、判断基準の遵守状況の確認を行う。確認に当たっては、東日本大震災により電力需要抑制が重要となっていることに鑑み、判断基準のうち、電気の使用に係る部分について優先的に確認を行うこととする。

 なお、本調査は経済産業省及び事業所管省庁(以下、「関係省庁」という。)が協力して実施するものであり、関係省庁の職員が必要に応じ現地調査に参加する。

 (3) 調査結果の報告及び所管省庁による指導・立入検査等
 調査実施後、委託調査機関は速やかに現地調査報告書を作成し、経済産業省に送付する。経済産業省は同報告書を速やかに事業所管省庁に送付する。 また、経済産業省及び事業所管省庁は、同報告書の内容(評点等)を踏まえて、必要に応じ省エネ法に基づく措置を執ることとしている。

 

3. 事前調査書の様式その他
  事前調査書の様式及び記入要領は、別途公表する。

以上

 

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