住宅の省エネリフォームに関する税制

 平成21年度税制改正において、エネルギー消費の伸びが大きい民生家庭部門の積極的な省エネ投資を促すため、省エネ効果の高い窓等の省エネリフォームを行った場合を対象とした税制上の措置を創設・拡充しました。

 

【制度の概要】

税目

優遇税制の種類

改修後の

居住開始日

概要

省エネリフォーム工事の要件

各部位の性能等

工事費

住宅全体の省エネ性能

所得税

投資型減税

(税額の控除)

H21.4.1H22.12.31

省エネ改修工事費用と、当該工事に係る標準的な工事費用負担額のいずれか少ない金額(上限:200万円(併せて太陽光発電設備を設置する場合は300万円))の10%を、その年分の所得税額から控除。

@全ての居室の窓全部の改修工事

又は

@の工事と併せて行う、

A床の断熱工事

B天井の断熱工事

C壁の断熱工事

D太陽光発電設備設置工事

 

※@〜Cについては、改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上となるもの。Dについては、一定の性能のものに限る。

30万円超

 

問わない

 

ローン型減税(税額の控除)

H20.4.1H25.12.31

省エネ改修工事を行った際に利用した住宅ローン(償還期間5年以上のローンに限る。)の残高(上限1,000万円)の1%(特定の省エネ改修工事※を行った場合は、そのうちの200万円を上限として2%)を5年間にわたり所得税額から控除する。

※特定の省エネ改修工事

住宅全体の省エネ性能が、現行の省エネ基準相当以上に上がると認められる工事

@全ての居室の窓全部の改修工事

又は

@の工事と併せて行う、

A床の断熱工事

B天井の断熱工事

C壁の断熱工事

※@〜Cについては、改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上となるもの。

30万円超

住宅全体の省エネ性能を1段階(例:昭和55年基準相当→平成4年基準相当以上)相当(特定の省エネ改修工事は平成11年基準相当以上)に上げることが必要。ただし、平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間は、特定の省エネ改修工事以外は問わない。

固定資産税

固定資産税の減額

H20.4.1H22.3.31

省エネ改修工事を行った際に、当該家屋に係る翌年分の固定資産税額(120u相当分までに限る。)を3分の1減額する。

@窓の改修工事

又は

@の工事と併せて行う、

A床の断熱工事

B天井の断熱工事

C壁の断熱工事

※@〜Cについては、改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上となるもの。

30万円以上

問わない。

 

【関連リンク】

PR用リーフレット、関係告示等(国土交通省ウェブサイト)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/zeisei_index2.html

住宅省エネリフォーム税制の手引き(財団法人建築環境・省エネルギー機構ウェブサイト)
http://www.ibec.or.jp/



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