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ローン型減税(税額の控除)
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H20.4.1〜H25.12.31
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省エネ改修工事を行った際に利用した住宅ローン(償還期間5年以上のローンに限る。)の残高(上限1,000万円)の1%(特定の省エネ改修工事※を行った場合は、そのうちの200万円を上限として2%)を5年間にわたり所得税額から控除する。
※特定の省エネ改修工事
住宅全体の省エネ性能が、現行の省エネ基準相当以上に上がると認められる工事
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@全ての居室の窓全部の改修工事
又は
@の工事と併せて行う、
A床の断熱工事
B天井の断熱工事
C壁の断熱工事
※@〜Cについては、改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上となるもの。
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30万円超
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住宅全体の省エネ性能を1段階(例:昭和55年基準相当→平成4年基準相当以上)相当(特定の省エネ改修工事は平成11年基準相当以上)に上げることが必要。ただし、平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間は、特定の省エネ改修工事以外は問わない。
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