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「新エネルギー」は、「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法」において、「新エネルギー利用等」として規定されており、
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(1)石油代替エネルギーを製造、発生、利用すること等のうち |
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(2)経済性の面での制約から普及が進展しておらず、かつ、 |
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(3)石油代替エネルギーの促進に特に寄与するもの |
として、積極的に導入促進を図るべき政策的支援対象として位置づけられている。この新エネルギー利用等の具体的な対象となるものは、新エネ法の政令において以下のとおり特定されている。
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1) |
供給サイドの新エネルギー
- 太陽光発電
- 風力発電
- 太陽熱利用
- 温度差エネルギー
- 廃棄物発電
- 廃棄物熱利用
- 廃棄物燃料製造
- バイオマス発電(*)
- バイオマス熱利用(*)
- バイオマス燃料製造(*)
- 雪氷熱利用(*)
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2) |
需要サイドの新エネルギー
- クリーンエネルギー自動車
- 天然ガスコージェネレーション
- 燃料電池
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(*)は、政令改正(平成14年1月25日公布・施行)により新たに追加。 |
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