|
計量制度は、経済社会活動の基盤となる制度であり、計量法の目的である「適正計量の実施の確保」は、安定した国民生活になくてはならないものです。
子メーターについて(ご注意ください!)
・最近、一般の方から、経済産業省や日本電気計器検定所の指導や委託等を受けて訪問しているという業者に関する問い合わせを、多数いただいています。
・計量法による電気の子メーターの検定有効期間確認のための立入検査は行政機関(各地方自治体の計量検定所、計量検査所)自身によって行われています。
民間その他の機関が経済産業省や日本電気計器検定所の指導や委託等を受けて調査や立入検査を行うことはありません。
・なお、子メーターも計量法の対象となりますので、検定有効期間についてはご注意下さい。
※子メーターとは、貸ビル・アパート等で,一括して電力会社に支払った電気料金を、各室の電気の使用量に応じて配分するために用いる電気計器のことです。
※検定有効期間については下記『電気の計量に関する制度について』の
・適正な計量の実施/使用の制限(有効期間等)についてをご覧下さい。
電気の計量に関する制度について
- 適正な計量の実施
- 正確な電気計器の供給
- 電気計器の検定等
電気の適正な計量に関する制度は、どのようになっているのでしょうか。 |
各種資料・情報等
電気計器の関係資料や情報を掲載しております。 |
関係機関等へのリンク
電気計器の関係機関へのリンクです。
|
<連絡先>
経済産業省 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力市場整備課
〒100−8931 東京都千代田区霞が関1−3−1 E-mail:qqmfbe@meti.go.jp |
|