■太陽光発電の余剰電力買取制度に関するQ&A

 本ページでは、ホームページや電話等を通じ、皆さまから寄せられたご質問に対しお答えいたします。
 定期的に更新をして参りますので、ご意見・ご質問等がございましたら以下のメールアドレスまでご連絡いただけましたら幸いです。

 E-mail:re-toiawase@meti.go.jp

目次

<制度の概要>

  Q.今回の「太陽光発電の余剰電力買取制度」とはどのようなものですか?
  Q.買取制度はいつから開始されるのですか?
  Q.すでに太陽光発電設備を設置済みでも買取制度の対象となりますか?
  Q.余剰電力とは、(1か月の太陽光発電からの発電量)−(1カ月の電力使用量)のことですか? これでは余りが出なくて、売電できないのではありませんか?
  Q.オール電化にしないと、買取制度の対象になりませんか?
  Q.自宅等に設置した太陽光パネルから発電された電気を他人に売りたい場合、何か手続が必要ですか?
   

<買取価格>

  Q.買取価格はいくらですか?
  Q.自家発電設備等を併設している場合の買取価格はどうなるのですか?
  Q.住宅用か、非住宅用かはどのように判断されるのでしょうか?
  Q.全国一律の買取価格ですか?
  Q.買取期間中の買取価格は変わりますか?
  Q.年度ごとに買取価格は変わりますか?
  Q.電力会社から振り込まれる売電料の税務上の扱いはどうなりますか?
  Q.増設した場合の買取価格はいくらになりますか?
  Q.平成23年3月31日までに契約申込みを行いましたが、平成22年度までの買取価格の適用条件である平成23年6月30日までの受給開始が東日本大震災の影響で難しい状況です。そのような場合の買取価格はどうなるのですか。new_icon


<買取期間>

  Q.買取期間は何年ですか?年度ごとであるとすれば、2月にはじめると、9年と2ヶ月しか買い取ってもらえないと言うことですか?
  Q.10年間の買取期間が終わった後は、どうなるのですか?


<太陽光発電促進付加金(太陽光サーチャージ)について>

  Q.負担はどのくらいですか?
  Q.負担額はどのように決まるのですか?
  Q.いつから負担が始まりますか?
  Q.誰が負担するのですか?
  Q.特定規模電気事業者(PPS)から電気の供給を受けている場合は、太陽光発電促進付加金を負担する必要はないのですか?
  Q.太陽光発電を付けられない人にとっては不利ではありませんか?


<その他>

  Q.買取制度への申込み方法、手続き方法を教えてください。
  Q.買取制度でどんなメリットがありますか?
  Q.太陽光発電を国として推進する意義は何ですか?
  Q.どの法律に基づいて実行されますか?


制度の概要


Q.今回の「太陽光発電の余剰電力買取制度」とはどのようなものですか?
A.太陽光発電による電気が、自宅等で使う電気を上回る量の発電をした際、その上回る分の電力を10年間電力会社に売ることができる制度です。買取りに必要となる費用は、「太陽光発電促進付加金」として電気料金に上乗せされ、電気の使用量に応じて、全員で負担する制度となっています。


Q.買取制度はいつから開始されたのですか?
A.本制度は平成21年11月より開始されました。具体的には、11月の検針日から12月の検針日までの1ヶ月間を最初の1か月とし、それを含む120か月間(10年間)買取りを電力会社が行います。制度開始以降、太陽光発電を導入された場合は、電力の受給開始日より10年間の買取りとなります。


Q.すでに太陽光発電設備を設置済みでも買取制度の対象となりますか?
A.制度開始以前に、すでに設置済みの太陽光発電設備も買取制度の対象となり、48円/kWh等の買取価格で10年間買取りを行います。制度開始以前も、電力会社の自主的な取組として余剰電力の買取りは行われておりましたので、太陽光発電を設置済みのご家庭には、買取価格の単価変更のお知らせ等が電力会社から届いているかと存じます。


Q.余剰電力とは、(1か月の太陽光発電からの発電量)−(1カ月の電力使用量)のことですか? これでは余りが出なくて、売電できないのではありませんか?
A.余剰電力とは、累積の電力使用量との比較ではなく、実際に太陽光発電から電力系統(電力会社の送配電網)に流れた電気の量を指します。
日中、太陽光発電が発電している間、自宅の電力消費を上回る発電を太陽光がした場合は、その上回る分の電気(余剰電力)は電力系統に流れます。この余剰電力をリアルタイムに専門のメーター(売電用メーター)で計測したものを、余剰電力として電力会社が買い取ることになります。


なお、定義については、告示において明らかになっております。
(※)一部抜粋
余剰電力(太陽光発電による電気のうち、当該太陽光発電設備が設置された施設等において消費された電気を除いた部分であって、かつ、当該太陽光発電設備が設置された施設等に接続されている一般電気事業者が維持・運用する配電線に逆流した部分をいう。以下同じ。)


Q.オール電化にしないと、買取制度の対象になりませんか?
A.オール電化であるかどうかは、買取制度の対象となるかどうかとは関係ありません。


Q.自宅等に設置した太陽光パネルから発電された電気を他人に売りたい場合、何か手続が必要ですか?
A.場合によっては電気事業法における特定供給の許可が必要になります。売り主宅と買い主宅が同一建物や同一構内(電気事業法施行規則第20条)であれば許可は必要ないですが、そうでない場合は許可が必要になります。 許可の方法など詳細については、こちらをご覧ください。又は、資源エネルギー庁電力市場整備課まで(03-3501-1511 内線4741〜4746)お問い合せください。


買取価格


Q.買取価格はいくらですか?
A.買取価格は、住宅用、非住宅用とで異なり、平成23年度に新たに導入された場合、1kWh当たりそれぞれ42円、40円となります。(平成22年度までは、それぞれ48円/kWh、24円/kWhでした。)


Q.自家発電設備等を併設している場合の買取価格はどうなるのですか?
A.家庭用燃料電池、エコウィル、家庭用蓄電池等を自家発電設備等として想定しています。このような自家発電設備等の「押し上げ分」を考慮し、平成23年度の買取価格は、住宅用で1kWh当たり34円、非住宅用で1kWh当たり32円となっております。
※併設している自家発電設備等を撤去した場合の買取価格は、撤去時点における告示上の買取価格によるのではなく、当初の買取契約の開始時点における告示上の買取価格によります。なお、自家発電設備等の撤去によって買取期間を延長することはありません。


Q.住宅用か、非住宅用かはどのように判断されるのでしょうか?
A.「住宅」とは、家庭・個人の居住の用に供されるもの(集合住宅を含む)を指します。店舗や事務所等を兼用している場合も原則として「住宅」と評価されます。
 具体的な判断は、「低圧に連系される受給契約かどうか」を判断の基礎としつつ、個別の事例に応じて電力会社が判断することとなります。


Q.全国一律の買取価格ですか?
A.そのとおりです。


Q.買取期間中の買取価格は変わりますか?
A.変わりません。買取初年度の価格で10年間買取を行います。


Q.年度ごとに買取価格は変わりますか?
A.買取価格については、太陽光発電パネルの普及状況やパネル価格の動向を見ながら毎年度見直しを行っていきます。平成23年度に契約申込みがなされた場合の買取価格は、住宅用(10kW未満)42円/kWh、住宅用(10kW以上)及び非住宅用40円/kWh等となります。なお、平成22年度までの既契約者においては、従前の買取価格のままで変更はございません。




Q.電力会社から振り込まれる売電料の税務上の扱いはどうなりますか?
A.売電料は収入になります。サラリーマン家庭の場合は、総合課税の扱いとなりますので、売電料の収入を含む雑所得の合計が20万円を超える場合は確定申告が必要になります。詳細はお近くの税務署にご確認下さい。


Q.増設した場合の買取価格はいくらになりますか?
A.増設時の買取価格の単価適用は、当初契約における太陽光発電の受給開始時点の買取価格に遡って判断されます。ただし、買取期間は当初契約の受給開始日が起算点となり、増減設により延長はございませんのでご注意ください。
例えば、太陽光発電設備を設置し平成23年1月に受給開始しているケースで増設する場合、@増設後も合計10kW未満であれば、平成23年1月時点での住宅用10kW未満の買取価格(48円/kWh)が適用され、A増設後に合計10kW以上になる場合は、平成23年1月時点での住宅用10kW以上の買取価格(24円/kWh)が適用されます。


Q.平成23年3月31日までに契約申込みを行いましたが、平成22年度までの買取価格の適用条件である平成23年6月30日までの受給開始が東日本大震災の影響で難しい状況です。そのような場合の買取価格はどうなるのですか。
A.東日本大震災の影響により住宅建設の資材調達の遅延等が生じている状況を踏まえ、平成23年3月31日までにすでに買取契約の申込みを行っている方については、平成23年6月30日までに受給開始したか否かに関わらず、平成24年3月31日までに受給を開始した場合は、平成22年度の買取価格を適用するよう電力会社に要請しました。具体的な契約手続き等につきましては、申込み先の電力会社までご相談ください。
そのほか、ご不明な点がございましたら当室(資源エネルギー庁再生可能エネルギー推進室)でもお問い合せをお受けしておりますのでご連絡いただければと思います。


買取期間


Q.買取期間は何年ですか?年度ごとであるとすれば、2月にはじめると、9年と2ヶ月しか買い取ってもらえないと言うことですか?
A.買取期間は買取り(受給開始)を始めた月から検針日単位で10年(120ヶ月)です。例えば2月に買取が開始された場合、10年後の1月分まで買い取ります。


Q.10年間の買取期間が終わった後は、どうなるのですか?
A.制度終了後の買取りについては現在決まっていません。今後、太陽光発電の普及の状況等を勘案しつつ検討していきます。

太陽光発電促進付加金(太陽光サーチャージ)について


Q.負担はどのくらいですか?
A.太陽光発電促進付加金のご負担額は電気の使用量に応じて変わります。
平成23年4月分の電気料金より太陽光発電促進付加金のご負担が開始します。ご負担額は、毎月の電気使用量(kWh)に、お住まいの地域の電力会社の太陽光発電促進付加金単価(※)を乗じた値になります。

(※)北海道電力、北陸電力・・・「0.01円/kWh」、 東北電力、東京電力、関西電力・・・「0.03円/kWh」、
中部電力、中国電力、四国電力、沖縄電力・・・「0.06円/kWh」、 九州電力・・・「0.07円/kWh」


Q.負担額はどのように決まるのですか?
A.毎年1月から12月までの買取費用を元に、買取制度小委員会にて翌年度(4月〜3月)の太陽光発電促進付加金の単価(kWh当たりの料金)を決定します。
ただし、平成23年度の太陽光発電促進付加金の単価は、平成21年11月〜12月及び平成22年1月〜12月までに要した買取費用の総額を元に計算します。これは、平成21年11月〜12月の買取費用をもとに平成22年度の太陽光発電促進付加金の単価を算出したところ、1銭に満たなかったため翌年度繰り越しとなったことによるものです。


Q.いつから負担が始まりますか?
A.平成23年4月分の電気料金より、太陽光発電促進付加金の実質負担が開始します。その負担額は、電気使用量が毎月300kWhの場合、1か月当たり3円〜21円程度の見込です。



Q.誰が負担するのですか?
A.ご家庭や事業者など、電気の契約形態等にかかわらず電気をご利用の皆様すべてです。(特定電気事業者の需要家除く)。
また、太陽光発電を設置している方も、していない方もすべての電気使用者が対象になります。


Q.特定規模電気事業者(PPS)から電気の供給を受けている場合は、太陽光発電促進付加金を負担する必要はないのですか?
A.電気をご利用の皆様すべてでご負担いただく制度であるため、家庭等の需要家だけでなく、いわゆる自由化範囲(原則契約電力50kW以上、沖縄電力供給地域は2000kW以上)の需要家にも太陽光発電促進付加金が発生します。
特定規模電気事業者(PPS)から電気の供給を受ける場合も同じです。


Q.太陽光発電を付けられない人にとっては不利ではありませんか?
A.エネルギーの海外依存度が高い我が国としては、太陽光発電の導入拡大によるエネルギー自給率の向上や、地球温暖化対策、さらに、日本のものづくり技術を活かして将来の日本を支える産業の育成のためにも太陽光発電の普及拡大は重要と考えております。
このような太陽光発電の普及拡大によるメリットは皆様に関わるものですので、ご負担も皆様にお願いしております。是非ご理解とご協力をお願いいたします。


その他


Q.買取制度への申込み方法、手続き方法を教えてください。
A.ご契約されている電力会社にお問い合わせ下さい。(連絡先はこちら


Q.買取制度でどんなメリットがありますか?
A.太陽光発電を設置する際の投資回収期間が10〜15年になります。そして、「1億2000万人の1歩」で、太陽光発電の導入を加速し、「低炭素社会」の構築を目指します。


Q.太陽光発電を国として推進する意義は何ですか?
A.太陽光発電システムの抜本的普及拡大により、「日本で使う電気は日本でつくる」という 「エネルギー自給自足国家」を創出することにつながります。さらに、太陽光は、ほぼ無限に降り注ぐクリーンなエネルギーであり、化石燃料の利用による二酸化炭素の排出を抑え、低炭素社会を実現するためにも、太陽光発電をはじめとした自然エネルギーの普及が重要です。中でも太陽光発電は太陽電池の製造から、販売、施工に至るまで裾野の広い雇用効果が期待され、産業育成の観点からも重要と考えられています。


Q.どの法律に基づいて実行されますか?
A.買取制度は、第171回通常国会にて、平成21年7月1日に成立した、「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」に基づいて実施されるものです。(規程集はこちら