調査の結果

非鉄金属海外鉱等受入調査

利用上の注意

-

用語の解説

(1) 海外銅鉱

 粗銅の製錬原料として海外より受け入れた鉱石及び精鉱で、海外より受け入れた沈殿銅、焙焼鉱、焼結鉱、銅マットも含めます。ただし、海外粗地金は含めません。

 海外銅鉱を受入れ使用する場合は、受け入れた相手方の国名及び鉱山名を明記し、それぞれの海外銅鉱中に含まれる銅分(含有金属量)を記入してください。

(2) 海外粗銅

 粗銅の製錬原料として海外より受け入れた粗銅であって、粗銅として受け入れた海外残基銅(粗銅の電気分解によって残留し、回収されたアノードスクラップをいいます。)を含め、国内の製錬所で精製又は鋳直しを行うものに限ります。

 海外粗銅を受入れ使用する場合は、受け入れた相手方の国名及び製錬所名を明記し、それぞれの海外粗銅中に含まれる銅分(含有金属量)を記入してください。

(3) 海外鉛鉱

 粗鉛の製錬原料として海外より受け入れた鉱石及び精鉱で、海外より受け入れた焙焼鉱、焼結鉱も含めます。ただし、海外粗地金は含めません。

 海外鉛鉱を受入れ使用する場合は、受け入れた相手方の国名及び鉱山名を明記し、それぞれの海外鉛鉱中に含まれる鉛分(含有金属量)を記入してください。

(4) 海外粗鉛

 電気鉛の精錬原料として海外より受入れた粗鉛をいいます。

 海外粗鉛を受入れ使用する場合は、受け入れた相手方の国名及び製錬所名を明記し、

それぞれの海外粗鉛中に含まれる鉛分(含有金属量)を記入してください。

(5) 海外亜鉛鉱

 亜鉛の製錬原料として海外より受け入れた鉱石及び精鉱で、海外より受け入れた焙焼鉱、焼結鉱も含めます。

 海外亜鉛鉱を受入れ使用する場合は、受け入れた相手方の国名及び鉱山名を明記し、それぞれの海外亜鉛鉱中に含まれる亜鉛分(含有金属量)を記入してください。

推計方法

-

その他

-



利用規約法的事項プライバシーポリシー