石油税法等の改正に伴う石炭への課税について平成15年8月5日掲載 資源エネルギー庁
制度の概要 ○石油税は「石油石炭税」と名称を変更し、LPG及びLNGに係る石油税の税率が引き上げられるとともに、新たに石炭(※)に課税されることとなりました。 【税率改正の概要】
○ なお、鉄鋼の製造に使用する石炭、コークスの製造に使用する石炭、セメントの製造に使用する石炭及び沖縄県において一般・卸電気事業者が発電の用に供する石炭については、石油石炭税の免税措置が講じられます。 輸入石炭に係る石油石炭税の手続 ○ 石炭に係る石油石炭税関係の改正は、平成15年10月1日から施行されました。輸入石炭に関する手続の詳細については、下記のリーフレット、制度概要及びQ&A集をご覧下さい。
◆ リーフレット ◆ 具体的手続等 ◆石油石炭税法取扱通達 ◆石炭に係る石油石炭税に関するQ&A集 ◆ 関連法令 (関係法令) 様式 (免税石炭の輸入のための用途証明書の申請に必要な様式)
(石油石炭税の各種申請等様式) 問い合わせ先 ○ 経済産業省における問い合わせ先は以下のとおりです。 (石炭に係る石油石炭税一般・コークスの製造に使用する石炭関連) (鉄鋼の製造に使用する石炭関連) (セメントの製造に使用する石炭関連) (沖縄県において一般・卸電気事業者が発電の用に供する石炭関連) (資源エネルギー庁ホームページ) ○石油石炭税法及び租税特別措置法に規定する法令の解釈又は税務上の手続など ・国税庁課税部消費税室(諸税一係) 東京国税局(消費税課) 大阪国税局(消費税課) (国税庁ホームページ) ○石炭の輸入における税関手続 各税関の税関相談官(室) (税関ホームページ)
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