A1.
新エネルギーは、1997年に施行された「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(以下「新エネ法」という。)において、「新エネルギー利用等」として規定されていて、石油代替エネルギーを製造、発生、利用すること等のうち、経済性の面での制約から普及が進展しておらず、かつ石油代替エネルギーの促進に特に寄与するものとして、我が国が積極的に導入送信を図るべき政策的支援対象と位置づけられています。
また、この新エネルギー利用等(以下「新エネルギー」という。)の具体的な対象となるものは、新エネ法の政令において以下のとおり特定されているところです。
- 太陽光発電
- 太陽熱利用
- 風力発電
- 廃棄物燃料製造
- 廃棄物発電
- 廃棄物熱利用
- バイオマス燃料製造
- バイオマス発電
- バイオマス熱利用
- 温度差エネルギー
- 雪氷熱利用
- 電気自動車(ハイブリッドを含む)、天然ガス自動車、メタノール自動車
- 天然ガスコージェネレーション
- 燃料電池
新エネ法の対象となるエネルギー利用等は、換言すれば、経済性の面における制約から円滑な普及が見られない、つまり、市場において普及が十分でないものと言えます。このように「市場において十分普及している状態」に未だ至っていないということをもって、当該利用等は、「新しい」エネルギー利用等と捉えることができます。
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