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「エネ革税制」と「グリーン投資減税」について


資源エネルギー庁

総合政策課

 

  ○平成23年6月30日、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るた

  めの所得税法等の一部を改正する法律」が公布・施行されました。

  ○グリーン投資減税については、下記のリンクをご確認下さい。

 

   グリーン投資減税について

  

  ○これにより、エネルギー需給構造改革推進投資促進税制(エネ革税制)の即時償却は、平成

  24年3月31日まで延長されることになりました。

 

  (注1)基準取得価額の30%特別償却又は7%税額控除(中小企業のみ)の措置期間も、平成

  24年3月31日までとなっています。

  平成24年3月31日以降、新たに延長されることはありません。

                

  ○また、「グリーン投資減税」が創設されました。平成23年6月30日から平成26年3月

  31日までの期間内に対象設備を取得した事業者は、取得価額の30%特別償却又は7%

  税額控除(中小企業のみ)の措置を受けることができます。

 

  ○なお、グリーン投資減税とエネ革税制の両方の対象となっている設備を取得した事業者は、当

  該設備についていずれかの税制措置を選択的に受けることができますが、重畳的に税制措置を

  受けることはできません。

 

 (参考)エネ革税制に関する情報及び様式は下記の通りです。

 (エネ革税制は、平成24年3月31日で適用が終了しております。

  エネ革税制の対象設備

  【別表5・6向け】平成20年11月14日経済産業省・国土交通省告示第2号

  【別表5向け】エネルギー使用合理化設備確認申請書

  【別表6向け】エネルギー使用制御設備確認申請書

  【別表6向け】別紙1−4

  【別表5・6向け】税制利用報告書

  【担当行政庁向け】確認書交付状況報告書

問い合わせ先 資源エネルギー庁総合政策課

       電話:03−3501−2304(直通:担当者 柴田)

       

 

 
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