|
燃料費調整制度について 【ポイント】 平成20年の燃料価格の大幅かつ急激な変動等の電気事業を取り巻く状況変化を踏まえ、燃料価格の変動をより迅速に電気料金に反映させるとともに、料金変動を平準化するために、燃料費調整制度を見直しました。 平成21年3月3日、一般電気事業供給約款料金算定規則の改正(2月26日公布・施行)を受け、一般電気事業者10社から新たな燃料費調整制度を反映させた供給約款等の届出がなされました。現在の制度は平成21年5月分料金から適用されております。 ●電気料金の仕組み
家庭向けなどを含む規制需要家に適用される電気料金は、将来の合理的な期間における総括原価を基に算定される料金(基本料金+従量料金)と、輸入燃料価格の変動に応じて自動的に調整される燃料費調整額との合算で算出されます。 ●燃料費調整制度とは 燃料費調整制度は、事業者の効率化努力のおよばない燃料価格や為替レートの影響を外部化することにより、事業者の経営効率化の成果を明確にし、経済情勢の変化を出来る限り迅速に料金に反映させると同時に、事業者の経営環境の安定を図ることを目的とし、平成8年1月に導入されました。 ●これまでの燃料費調整制度 これまでの燃料費調整制度は、2四半期前の貿易統計における各燃料の輸入価格の平均値に基づき、四半期ごとに、料金を自動的に調整する仕組みとなっています(例えば、1〜3月の燃料価格は同年7〜9月の電気料金に反映)。また、燃料の価格が大幅に上昇した際の需要家への大きな影響を和らげるため、自動的に調整される料金の幅に一定の上限(基準時点の+50%)が設けられています。一方、下限値は設定されていません。 ●制度見直しの概要 平成20年の燃料価格の大幅かつ急激な変動等の電気事業を取り巻く状況変化を踏まえ、今回の見直しにおいては、燃料価格の変動をより迅速に料金に反映させるとともに、料金変動を平準化するために、貿易統計価格の公表スケジュールや検針日の設定等の実情を踏まえ、料金反映までの期間を1ヶ月短縮し最短である2ヶ月とした上で、3ヶ月分の平均燃料価格を毎月反映する仕組み(概要図参照)とします(例えば、12〜翌2月の燃料価格は同年5月の料金に反映されます)。上限値の設定については変更ありません。 参考資料 ●総合資源エネルギー調査会電気事業分科会報告書(経済産業省ウェブページへのリンク) ●電気料金における燃料費調整制度の見直しについて(経済産業省報道発表資料) ●一般電気事業供給約款料金算定規則(経済産業省令・外部リンク) 【問い合わせ先】資源エネルギー庁 電力市場整備課(電話03-3501-1748) |