小売料金(平成17年4月以降:50kW未満、平成16年4月以降:500kW未満、平成12年部分自由化以降:2,000kW未満)、託送料金の各料金 算定規則にともなう事業者設定基準を公表しております。

 部分自由化の導入に当たり、特定規模需要部門から規制部門への悪影響を防止する観点から、特定規模需要部門の赤字を補填することを目的とした規制部門の料金値上げを行うことを認めないために、毎年度の部門別収支計算規則に基づき提出される部門別収支計算書をもって特定規模需要部門の収支を確認しております。

 電気事業託送供給等収支計算規則にともなう事業者設定基準を公表しております。

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