特定規模電気事業の開始

 特定規模電気事業を開始される方へ

   平成12年3月21日(火)以降、随時届出を受け付けています。

 「届出先」 :  経済産業省 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力市場整備課
          〒100-8931 東京都千代田区霞ヶ関1-3-1 経済産業省別館 5階541号室
          (電話 03-3501-1511 内線:4741)

 届出を受理された時点から電気事業法上の電気事業者としての責務を負うと共に、電気の特定規模電気需要家への供給が可能になります。 (ただし、需要家への供給形態に応じて別途一般電気事業者と託送供給約款に基づく契約が必要となります。)

 「特定規模電気事業及び事業者」とは、

  改正電気事業法第2条第1項第7号及び第8号で規定されています。

    電気事業法第2条第1項第7号にて「経済産業省令に定める要件」とは、電気事業法施行規則第2条の2に規定しています。

(参考)
 電気事業法
  第2条第1項  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
   一〜六 (略)
   七  特定規模電気事業 電気の使用者の一定規模の需要であつて経済産業省令で定める要件に該当するもの(以下「特定規模需要」という。)に応ずる電気の供給(第十七条第一項第一号に規定する供給に該当するもの及び同項の許可を受けて行うものを除く。)を行う事業であつて、一般電気事業者がその供給区域以外の地域における特定規模需要に応じ他の一般電気事業者が維持し、及び運用する電線路を介して行うもの並びに一般電気事業者以外の者が行うものをいう。
   八  特定規模電気事業者 特定規模電気事業を営むことについて第十六条の二第一項の規定による届出をした者をいう。
   九〜十六 (略)

 電気事業法施行規則
  第2条の2 法第二条第一項第七号の経済産業省令で定める要件は、次項に定める一の需要場所における電気の使用者の需要が、次の各号のいずれかに該当することとする。
    一 沖縄電力株式会社の供給区域以外の地域において一般電気事業者又は特定規模電気事業者が維持し、及び運用する特別高圧電線路又は高圧電線路から受電する者であつて、契約電力(一般電気事業者又は特定規模電気事業者との契約上使用できる最大電力をいう。)が原則として五十キロワット以上の者の需要 
    二 沖縄電力株式会社の供給区域内において一般電気事業者又は特定規模電気事業者が維持し、及び運用する特定高圧電線路から受電する者であつて、使用最大電力が原則として二千キロワット以上の者の需要
   2 前項の一の需要場所は、事業開始地点以外の場所であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
    一 一の建物内(集合住宅その他の複数の者が所有し、又は占有している一の建物内であつて、一般電気事業者以外の者が設置する受電設備を介して電気の供給を受ける当該一の建物内の全部又は一部が存在する場合には、当該全部又は一部) 
    二 さく、へいその他の客観的な遮断物によって明確に区画された一の構内
    三 隣接する複数の前号に定める構内であつて、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いもの
    四 道路その他の公共の用に供せられる土地(前二号に掲げるものを除く。)において、一般電気事業者以外の者が設置する受電設備を介して電気の供給を受ける街路灯その他の施設が設置されている部分

 

手続の概要

1.特定規模電気事業の開始

 特定規模電気事業を開始される方は、「特定規模電気事業開始届出書」の提出が必要です。

 @事業開始届出書の作成
   「特定規模電気事業開始届出書」を作成し、捺印してください。
    【様式】電気事業法施行規則様式第14の2

 A事業開始届出書の届出
   作成した「特定規模電気事業開始届出書」を下記あてに届け出てください。
   <届出先>
     経済産業省 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力市場整備課 (電話:03-3501-1511 内線:4741)

 (参考)
  電気事業法第16条の2(特定規模電気事業の届出)
   第1項 一般電気事業者以外の者は、特定規模電気事業を営もうとするときは、経済産業省令で定めるところにより、氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

   電気事業法施行規則第19条の2(特定規模電気事業の記載事項)
   第1項 法第16条の2第1項の規定による特定規模電気事業の開始の届出をしようとする者は、様式第14の2の特定
    規模電気事業開始届出書を提出しなければならない。
   第2項 法第16条の2第1項の経済産業省令で定める事項は、供給力として使用する主な発電機の設置場所及び出力とする。

2.開始に伴い必要となる事項

  特定規模電気事業を行う方は、開始届出のほか、以下の対応をとっていただくことが必要です。

 @報告徴収の適用について
   電気事業法第106条に基づき、報告徴収の対象となります。
   具体的には、電気関係報告規則に基づいて以下の資料を提出していただくことが必要になります。
    ・発受電月報(電気関係報告規則 様式第2)
    ・電気保安年報(同上 様式第8)

   <問い合わせ先>
    報告徴収に関する詳細は、以下にお問い合わせ下さい。
     ・定期報告(需給関係)
      
経済産業省 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力市場整備課 (電話:03-3501-1511 内線:4741)
     ・定期報告(設備関係)、事故報告、公害防止等に関する届出
      経済産業省 原子力安全・保安院 電力安全課(電話:03-3501-1511 内線:4921)

(参考)

電気関係報告規則

 特定規模電気事業者は、電気の供給の業務の状況について電気関係報告規則に基づき、下記の報告を提出することとなっています。(電気事業法第106条第1項、電気事業法施行令第8条第1項第1号及び第2号)

○定期報告
○事故報告
○公害防止等に関する届出

<定期報告(需給関係):発受電月報>
 電気関係報告規則第2条(報告書の様式はこちら「様式第2」。また、記載要領についてはこちら。)

 定期報告のうち、毎月提出する必要があるのは下記のような発受電月報の第1表、第2表(自社発電所を有する場合)、第3表(自社の火力発電所を有する場合)、第4表(1)、(2)、第 5表(1)、(3)、(4)です。他の表は、提出不要です。
 報告内容は1ヶ月間の供給力(自社の発電及び他社からの購入電力)と需要(販売と消費形態)の状況等についてであり、提出期限は翌月末日(例:4月分の場合は5月末日まで)となっています。

第1表(総括表) 供給力(自社発電所の発電量と他社購入電力量)、販売分には含まれない所内用電力量、消費された需要電力量等を記載し、電気の需給実績の規模を表すものである。また、発電所に変更があった場合もその旨を 欄外に記載する。
第2表(原動力別発電実績) 自社発電所の発電量を水力、火力、原子力、その他の原動力別に分類する。
第3表(火力発電用燃料消費実績) 自社の火力発電所を有する場合に、発電に要した燃料の消費実績等を記載する。
第4表(1)(送受電実績) 振替供給電力量、接続供給電力量のうち託送相当分を除いた負荷変動対応分及び事故時補給分や、他社からの購入電力量等、電気の調達段階で他の電気事業者等との間で行われた送受電について、事業者の種類別に分類する。小売りは第5表(1)で分類する。
第4表(2)(電源種別受電実績) 第4表(1)に記載した受電実績について、電源種別に分類する。
第5表(1)(用途別電力需要実績) 「特定規模需要」を特別高圧、高圧に分類し、一般電気事業者の供給区域ごとに記載する。
第5表(3)(自家消費実績) 供給力のうち、「特定供給」及び「自家消費」に要するものについて記載する。
第5表(4)(大口電力需要実績) 大口電力需要を業種別に分類する。大口電力需要とは、第5表(1)の「特定規模需要」及び第5表 (3)の「特定供給」のうち、動力(付帯電灯を含む)を使用し、かつ契約電力が500kW以上の需要家の需要のことである。


<定期報告(設備関係)>
 電気関係報告規則第2条
 ・電気保安年報(報告書の様式は「様式第8」)
 ・ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する柱上変圧器の使用状況調査年報(当該機器を有する場合に限る)(報告書の様式は「様式第10」)

<事故報告>
   電気関係報告規則第3条

<公害防止等に関する届出>
   電気関係報告規則第4条

A保安規制について
   保安規制については、自家発用と電気事業用は同様の取扱いとなります。
   <問い合わせ先>
     経済産業省 原子力安全・保安院 電力安全課(電話:03-3501-1511 内線:4921)

BRPS法に基づく義務
   新たに特定規模電気事業 者となったことに伴い、「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(RPS法)」に基づき、新エネルギー等電気の利用義務が課せられます。
   具体的な義務内容及び義務履行方法については、説明資料をご覧ください。

   <問い合わせ先>
      経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 
      新エネルギー対策課 新エネルギー等電気利用推進室 (電話:03-3501-1511 内線:4561)

3.届出内容の変更、事業の廃止・承継

  事業開始届出の内容を変更する場合、事業を廃止した場合、事業を承継した場合には、それぞれ以下の手続が必要です。

 @事業開始届出の内容を変更する場合(電気事業法第16条の2 第2項)
   事業開始届出(又は変更届出)を行った内容を変更しようとするときは、変更に先立って、
  「特定規模電気事業変更届出書」(電気事業法施行規則様式第14の3)を提出して下さい。

 A特定規模電気事業を廃止した場合(電気事業法第16条の2 第3項)
   事業を廃止した場合は、遅滞なく、
  「特定規模電気事業廃止届出書」(電気事業法施行規則様式第14の4)を提出して下さい。

 B特定規模電気事業を承継した場合(電気事業法第16条の4 第2項)
   事業を承継した場合は、遅滞なく、
  「特定規模電気事業承継届出書」(電気事業法施行規則様式第14の 7)を提出して下さい。

  ※1 @〜Bの届出内容に応じた届出の時期につきましてはこちらをご参照下さい。
  ※2 @〜Bの届出先は、いずれも事業開始届出の場合と同じです。
    <届出先>
     経済産業省 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力市場整備課(電話:03-3501-1511 内線:4741)

4.電線路の届出、変更

  平成17年4月1日より、特定規模電気事業者が自営線(自らが維持し、及び運用する電線路)を介して、特定規模電気事業を行うことが可能になりました。
  特定規模電気事業を開始するに当たり、当初より自営線を用いて特定規模電気事業を行うとき、または、既に特定規模電気事業者として届出 を行い、後に自営線を用いた事業を追加的に行う場合に本届出が必要となります。
  本届出後、当該特定規模電気事業が行われる区域を供給区域とする一般電気事業者の供給区域内の電気の利用者の利益を著しく阻害するおそれがあるかどうかを審査するため、届出の受理後20日を経過した後でなければ、その届出に係る電線路を介して特定規模電気事業を行ってはいけません。(変更届での場合も同様)

 @届出書の作成(電気事業法第16条の3 第1項)
   「特定規模電気事業者電線路届出書」(電気事業法施行規則様式第14の5)を作成し、捺印して下さい。

 A添付書類の作成(電気事業法第16条の3 第2項)
    届出の際は、上記届出書と併せて、送電関係一覧図及び届出に係る電線路に属する供給場所ごとの需要に応ずる電力及び電力量を記載した書類を添えて下さい。(電気事業法施行規則 第19条の3 第3項)

 B届出内容を変更する場合(電気事業法第16条の3 第7項)
   電線路の届出を行った内容を変更しようとする時は、「特定規模電気事業者電線路変更届出書」(電気事業法施行規則第19条の3 第4項)とその変更内容に係る書類を添えて、届出して下さい。

  
    <届出先>
     経済産業省 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力市場整備課(電話:03-3501-1511 内線:4741)

 

先頭に戻る



利用規約法的事項プライバシーポリシー