前回の平成12年改正時に制定された3年後見直し条項(附則第12条 政府は、この法律の施行後三年後を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置をこうずるものとする)の規定等を踏まえ、第156回通常国会(平成15年)に制度改革を盛り込んだ改正法案を提出し、同年6月に可決された。制度改革のポイントは下記の通りである(なお、制度改革の内容は、平成15年2月の電気事業分科会報告に基づいて行われている。)
| 発送電一貫体制の維持 |
現在、一般電気事業者制度により、発電から小売まで一貫した体制で電力供給を行う制度となっているが、今次制度改正においてもこの体制を維持し、一貫体制の下で競争中立性を確保する。
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| ネットワーク部門の公平性・透明性の確保 |
電力会社(一般電気事業者)の送配電ネットは、多数の事業者が利用する「公共インフラ」の性格が強いため、送配電部門を利用する事業者の公正な競争を確保する観点から、送配電部門の運用監視等を行う中立機関の設立、電力会社が持つ送配電部門と他部門との会計分離等を規定。
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| 広域流通の円滑化 |
全国の発電所の供給力が有効活用される環境を整備するため、パンケーキ問題(発電所から需要家まで電力供給をする際に、各電力会社(一般電気事業者)の供給区域をまたいで送電するごとに課金される仕組み)の解消。
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| 分散型電源の促進 |
自由化対象の需要家へ電力供給を行う際に、自前の送電線による供給も可能とする。
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| 卸電力取引所の創設 |
全国規模の私設・任意の卸電力を取引するための市場を創設。
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| 自由化範囲の拡大(図:小売電力市場の自由化範囲) |
平成16年4月に500kW以上、平成17年4月に50kW以上の需要家を対象に小売自由化を認める。全面自由化については、平成19年4月を目途に、今般の制度改正による需要家選択肢の確保状況等を踏まえて検討を開始する。
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なお、今般(平成17年度改正)の電気事業制度改革の経緯は、次のとおりとなっている。
2000年3月 電力小売部分自由化の導入
2003年2月 電気事業分科会報告「今後の望ましい電気事業制度の骨格について」
制度骨格の基本的な方向として、
@安定供給の確保、環境への適合を考慮した経済構造改革
A電気の特性に応じた安定性・公平性を確保する仕組みと企業の自由な活動
との調和
B電気の安定供給の確保、
Cエネルギーセキュリティや環境保全等の課題との両立
D需要家選択肢の確保
を策定。
2003年6月 電気事業法の改正(施行は2004年4月から)
2月の分科会報告に基づき電気事業法の改正が実施。改正の主要なポイントは、
@分散型電源から需要家への自営線敷設を認める制度の創設
Aネットワーク間での電力をやり取りする際の手数料(振替供給料金)の廃止
Bネットワーク運用の監視を行う中立機関(送配電等業務支援機関)制度の創設
C電力会社のネットワーク部門の情報遮断・内部相互補助禁止等の担保
2003年12月 中間報告「今後の望ましい電気事業制度の詳細設計について」
制度の詳細設計として、
@中立機関の組織構成や意思決定メカニズム、中立機関の指定基準の内容 等
A卸電力取引市場における電力投入に関する考え方、取引量に関する
事後検証方法 等
B自由化範囲対象者の定義の整理、同時同量に係る料金設計の変更 等
を策定
2004年5月 最終報告「今後の望ましい電気事業制度の詳細設計について」
中間報告で決まっていなかった事項について検討を実施。
@中立機関における各ルール内容
A電源線の設置における負担に関するルール
B振替供給制度見直しに伴い必要となるルール
C電力会社の送配電部門と他部門との会計分離に関する事項