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電力系統利用協議会を送配電等業務支援機関(中立機関)に指定しました
平成12年3月より開始された小売自由化以降、新規参入事業者の参入により発電・販売部門の多種・多数の事業者が系統を利用するようになってきました。これに伴い、電力会社の送配電部門はこれら多数の事業者が利用する「公共インフラ」としての性格が強まり、送配電施設の整備や系統全体の電力需給の調整など、小売自由化の進展下において引き続き、送配電部門の調整機能の確保が必須となっています。
送配電分野における設備形成、系統アクセス、系統運用、情報開示等については、従来一般電気事業者である電力会社が自主的にルールを策定し、運用し、公表することにより対応をしてきました。小売自由化範囲を拡大し需要家の選択肢を実質的に確保すると同時に、引き続き安定供給を確保するためには、一層の公平性・透明性の確保が必要となっております。
このため、専門性・自主性を最大限に発揮することのメリットを活かしつつ、行政による意思決定手続等の公平性・透明性のチェックの下、系統利用ルールの策定、系統利用に係る紛争のあっせん・調停、連系線空容量等の系統情報の公開、地域間をまたぐ広域取引に係る連絡調整等の業務を運営していく機関として、電気事業法第6章の規定に基づき、送配電等業務支援機関(中立機関)の制度が定められております。本制度に基づき、経済産業大臣が平成16年6月15日に、電力系統利用協議会を送配電等業務支援機関に指定いたしました。
1.審議会及び法令について
(1)審議会報告
総合資源エネルギー調査会電気事業分科会において、送配電等業務支援機関(中立機関)に関して、以下の報告がなされています。
・分科会報告「今後の望ましい電気事業制度の骨格について」(平成15年2月18日)
・分科会中間報告「今後の望ましい電気事業制度の詳細設計について」(平成15年12月9日)
・分科会報告「今後の望ましい電気事業制度の詳細設計について」(平成16年5月21日)
(2)関連法令等
電気事業法第6章に送配電等業務支援機関に関する規定がございます。また、以下の関連省令等を整備いたしました。
・送配電等業務支援機関に関する省令(平成15年12月16日経済産業省令第155号)
・電気事業法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等(平成16年10月1日付け平成16・09・24総第2号)
・経済産業大臣の処分に係る標準処理期間に関する規程(平成16年10月1日付け平成16・09・24総第2号)
2.送配電等業務支援機関の指定等
(1)送配電等業務支援機関の指定
平成16年2月10日に有限責任中間法人電力系統利用協議会が発足されました(理事長:植草益東京大学名誉教授、ほか理事13名、事務局11名体制)。法人設立後、参加者の増員、所定の体制整備、定款の改定等、送配電等業務支援機関の指定要件の整備が行われました。同協議会からの申請に基づき、同年6月15日に、経済産業大臣は、電気事業法第93条に基づき、同協議会を送配電等業務支援機関として指定いたしました。
(電力系統利用協議会に関しては、後述の「4.電力系統利用協議会」の部分を御参照ください。)
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平成16年 6月15日 |
指定 |
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平成16年 6月21日 |
官報掲載(告示) |
(2)支援業務規程の認可
平成16年8月3日に電気事業法第95条に基づき支援業務に関する規程(支援業務規程)の認可を行いました。これにより、電力系統利用協議会は、業務を開始いたしました。
なお、連絡調整業務等も含めた本格的な業務開始は、平成15年6月に成立した改正電気事業法の本格施行日である平成17年4月の予定です。
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平成16年 8月 3日 |
認可 |
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平成16年11月 5日 |
変更認可 |
※最新の支援業務規程はこちらです。
(3)届出関係
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平成16年 7月 7日 |
電気事業法第96条に基づき、平成16年度事業計画及び収支予算の届出を受理しました。 |
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平成16年 7月23日 |
送配電等業務支援機関に関する省令第3条に基づき、中立者の入会に伴う構成員及び構成員の保有する議決権数の変更届出を受理しました。 |
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平成17年 1月 4日 |
送配電等業務支援機関に関する省令第3条に基づき、株式会社ファーストエスコの入会に伴う構成員及び構成員の保有する議決権数の変更届出を受理しました。 |
3.送配電等業務支援機関が行う業務
送配電等業務支援機関においては、以下の業務を行うこととしております。
@支援業務の実施に関する基本的指針(中立機関ルール)の策定
送配電等業務支援機関の制度は、系統利用の公平性・透明性を確保することが大きな目的であることを踏まえ、@設備形成、A系統アクセス、B系統運用、C情報開示等に関するルールを策定することとしております。
A送配電等業務の円滑な実施を確保するための事業者に対する指導・勧告
B送配電等業務についての事業者からの苦情の処理
C送配電等業務に関する情報提供及び連絡調整
Dその他
4.電力系統利用協議会
(1)電力系統利用協議会のリンク
電力系統利用協議会のホームページです。
(2)同協議会の組織図
電気事業分科会の報告書に則り、公平性・透明性・中立性を担保するために、構成員として一般電気事業者の他にも新規参入者、卸電気事業者・系統に連系している自家発電設置者、専門知識を有する学識経験者等を加え、かつ、これらの構成員のうち利害関係を有するグループのいずれもが、他より突出した議決権を保有しないようになっています。また、各種専門的な事項については、内部に専門委員会を設けて検討することになっています。
(3)電力系統利用協議会ルール(上記中立機関ルールとして定められたルール)
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