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買取制度の法令・契約
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買取制度の法令・契約
- 法令集
- 特定契約・接続契約
再生可能エネルギーの固定価格買取制度
法律
- 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号) [平成28年4月1日最終改正]
政令
- 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百六十二号)[平成28年9月29日最終改正]
平成28年10月1日の改正FIT法施行に伴う改正を行いました。 - 調達価格等算定委員会令(平成二十三年政令第三百三十七号)
省令
- 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号)[平成28年9月30日最終改正]
平成28年10月1日の改正FIT法施行に伴う改正を行いました。 - 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく費用負担調整機関に関する省令(平成二十三年経済産業省令第六十一号)
告示
- 回避可能費用単価等を定める告示(平成二十四年六月十八日経済産業省告示第百四十四号)[平成28年5月31日最終改正]
平成28年6月以降の回避可能費用単価を更新しました。 - 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第三条第一項及び同法附則第六条で読み替えて適用される同法第四条第一項の規定に基づき、同法第三条第一項の調達価格等並びに調達価格及び調達期間の例に準じて経済産業大臣が定める価格及び期間を定める件(平成二十四年六月十八日経済産業省告示第百三十九号)[平成28年7月29日最終改正:調達価格・調達期間に関する告示]
平成28年8月1日からの変更認定に伴う「調達価格変更のルール」の変更に伴う改正を行いました。 - 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(平成二十四年六月十八日告示第百四十二号)[平成28年3月30日最終改正:賦課金単価に関する告示]
平成28年度の賦課金単価を定めました。 - 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第六条第一項第七号の規定に基づき、経済産業大臣が指定する再生可能エネルギー発電設備の種類及び電気事業者を指定する告示(平成二十五年七月十二日経済産業省告示第百七十二号)
[平成28年3月30日最終改正]
施行規則の改正に伴う規定の整備を行いました。 - 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第二十一条の二第五号の規定に基づき、経済産業大臣が別に告示する要件を定める件(平成二十八年経済産業省告示第二百四十七号)
ガイドライン
- 「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」
木質バイオマスによる発電をされる場合は、こちらの林野庁HPをご参照ください。
太陽光発電の余剰電力買取制度
法律
- エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第七十二号)
政令
- エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成二十一年政令第二百二十二号)
省令
- エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第七条第一項に規定する計画のうち、エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令第五条第一号に掲げる事業を行う特定エネルギー供給事業者に係るものに関する省令(平成二十一年経済産業省令第五十二号)
告示
- エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する基本方針(平成二十一年経済産業省告示第二百七十七号)
- 非化石エネルギー源の利用に関する一般電気事業者等の判断の基準(平成二十一年経済産業省告示第二百七十八号)[平成26年2月26日最終改正]
留意事項
- 非化石エネルギー源の利用に関する一般電気事業者等の判断の基準に係る留意事項等[平成26年2月26日最終改正]
RPS制度
RPS法ホームページへ
特定契約・接続契約
運転開始期限を超過した場合についてモデル契約書の補足を追加しました。(16.08.19)
資源エネルギー庁新エネルギー課では、再生可能エネルギーの固定価格買取制度に基づき、再生可能エネルギーを利用した発電事業を行う事業者が、電気事業者と特定契約・接続契約を締結する際の便宜に資するよう、以下のとおり、特定契約・接続契約に関するモデル契約書を作成しましたので、このたび公表させていただきます。
本モデル契約書はあくまで特定契約・接続契約に関する1つのモデルを提示しているものであり、本モデル契約書を下敷きにしつつ、法律の規定や趣旨に反しない限り、電源種別や発電設備の規模や個別の事案に応じ、適宜条項の加除修正を行っていただいた上で利用することを妨げるものではありません。
なお、本モデル契約書は、以下のような場合を念頭において作成しています。
- (1)特定契約と接続契約の相手方が同一の電気事業者(=一般送配電事業者又は登録特定送配電事業者)
- (2)設備認定を受けた500kW以上の太陽光及び風力発電設備を利用
- (3)設備認定を受けた発電設備の建設着工前に特定契約及び接続契約を締結
- (4)発電事業を行うにあたり、金融機関等からの資金調達を実施
<改定版>
モデル契約書 ()
モデル契約書補足について (1枚)
モデル契約書補足(2)について (1枚)
<改定前>
モデル契約書の公表について (1枚)
モデル契約書 (19枚)
モデル契約書解説 (53枚)
モデル契約書をベースとして契約の申込みを行う場合における、各電力会社が用意している系統連系または売電(電力受給)の申込書の記載事項に関し、よくある質問に掲載しました。事前にご確認下さい。
固定価格買取制度及びグリーン投資減税に関するお問い合わせ窓口(受付時間 平日9時から18時) 電話番号0570-057-333 PHS、IP電話からは042-524-4261 詳細はこちらへ