電気の計量制度について
計量制度は、経済社会活動の基盤となる制度であり、計量法の目的である「適正計量の実施の確保」は、安定した国民生活になくてはならないものです。
子メーターについて(ご注意ください!)
計量法による電気の子メーターの検定有効期間確認のための立入検査は行政機関(各地方自治体の計量検定所、計量検査所)自身によって行われています。
民間その他の機関が経済産業省や日本電気計器検定所の指導や委託等を受けて調査や立入検査を行うことはありません。
- なお、子メーターも計量法の対象となりますので、検定有効期間についてはご注意下さい。
- ※子メーターとは、貸ビル・アパート等で,一括して電力会社に支払った電気料金を、各室の電気の使用量に応じて配分するために用いる電気計器のことです。
- ※検定有効期間については下記『電気の計量に関する制度について』の適正な計量の実施/使用の制限(有効期間等)についてをご覧下さい。
新着情報
- 平成28年4月1日
- 「電気の取引又は証明に係る遠隔検針及び時間帯別契約における計量値表示の取り扱いについて」(PDF形式:154KB)の一部を改正しました。
- 平成26年5月15日
「計量法関係手数料令の一部を改正する政令案」のパブリックコメントを募集しています。
- 平成25年4月10日
- 「普通電力量計(変成器とともに使用されるものを除く。)に内蔵されている通信機能のソフトウェアを書き換える行為に係る計量法上の取扱いについて」(PDF形式:106KB)を更新しました。
- 平成24年10月30日
- 平成24年11月13日(火)計量法における指定検定機関(電気計器)についての説明会を開催いたします。受付は締め切りました
- 平成24年6月1日
「電気の取引又は証明に係る遠隔検針に関する取り扱いについて」のパブリックコメントを募集しています終了しました
- 平成24年3月22日
- 使用の制限(有効期間等)について(docx形式:17.4KB)を更新しました。
- 平成23年10月17日
- 指定製造事業者の指定等に関する省令に基づく細目に関する公示を更新しました。
- 平成22年5月10日
- 地方経済産業局 電気計器担当窓口を更新しました。
電気の計量に関する制度について
電気の適正な計量に関する制度は、どのようになっているのでしょうか。
- 適正な計量の実施
- 使用の制限(有効期間等)について(doc形式:17.4KB)
- 正確な電気計器の供給
- 電気計器の製造・修理を行う事業者の一覧(xlsx形式:22KB)NEW
- 電気計器の検定等
各種資料・情報等
電気計器の関係資料や情報を掲載しております。
- 普通電力量計(変成器とともに使用されるものを除く。)に内蔵されている通信機能のソフトウェアを書き換える行為に係る計量法上の取扱いについて(平成25年4月10日)(PDF形式:106KB)
- 電気の取引又は証明に係る遠隔検針及び時間帯別契約における計量値表示の取り扱いについて(平成28年4月1日改正)(PDF形式:154KB)
- 指定製造事業者の指定等に関する省令に基づく細目に関する公示(平成23年10月12日 官報掲載)
- 電気計器関係法令等一覧
関係機関等へのリンク
電気計器の関係機関へのリンクです。
お問合せ先
- 経済産業省 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力産業・市場室
- 〒100-8931 東京都千代田区霞が関1-3-1
- E-MAIL:qqmfbe@meti.go.jp