エネルギー供給構造高度化法について

平成22年11月

  エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(以下「エネルギー供給構造高度化法」という。)は、電気やガス、石油事業者といったエネルギー供給事業者に対して、太陽光、風力等の再生可能エネルギー源、原子力等の非化石エネルギー源の利用や化石エネルギー原料の有効な利用を促進するために必要な措置を講じる法律です。

 

法律の概要について

○制定の背景

  我が国におけるエネルギーの供給のうち、石油や石炭、天然ガスなどの化石燃料がその8割以上を占めており、また、そのほとんどを海外に依存しています。一方、近年、新興国の経済発展などを背景として、世界的にエネルギーの需要が増大しており、また、化石燃料の市場価格が乱高下するなど、エネルギー市場が不安定化しております。加えて、化石燃料の利用に伴って発生する温室効果ガスを削減することが重要な課題となっております。

 こうした状況下において、エネルギーを安定的かつ適切に供給するためには、資源の枯渇のおそれが少なく、環境への負荷が少ない太陽光やバイオマスといった再生可能エネルギー源や原子力などを含む、非化石エネルギー源の導入を一層進めることが必要です。また、化石燃料についても、生産設備の効率化などを通じ、有効利用を促す必要があります。  

   エネルギー供給構造高度化法は、こうした観点から、電気やガス、石油事業者といったエネルギー供給事業者に対し、非化石エネルギー源の利用を拡大するとともに、化石エネルギー原料の有効利用を促進することを目的とするものであり、国会による審議を経て、平成21年7月1日に成立したものです。

○内容

 我が国で使用されるエネルギーの大半を供給する、電気やガス、石油事業者といったエネルギー供給事業者に対して、非化石エネルギーの利用と、化石エネルギー原料の有効利用を促進するための措置を講じます。

具体的には、経済産業大臣が基本的な方針を策定するとともに、エネルギー供給事業者が取り組むべき事項について、ガイドラインとなる判断基準を定めます。これらの下で、事業者の計画的な取組を促し、その取組状況が判断基準に照らして不十分な場合には、経済産業大臣が勧告や命令をできることとするものです。

 

<解説等>

○解説

エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律の制定の背景及び概要(PDF形式)(1.2MB

○関係条文集(法律、政令、省令、基本方針及び判断基準)

エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律関係条文集(PDF形式)(273KB

 

※関連審議会情報

総合資源エネルギー調査会総合部会供給構造高度化小委員会平成22年度第1回会合

総合資源エネルギー調査会総合部会供給構造高度化小委員会平成22年度第2回会合

 

関連する法律

石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十号)(PDF形式)(35KB)

石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律(新旧対照表)(PDF形式)(91KB)

 

お問い合わせ先

経済産業省(代表)03−3501−1511

制度全般

 資源エネルギー庁 長官官房総合政策課需給政策室(内線4421〜4422)

電気事業・ガス事業関係

 資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課 (内線4731〜4734)

石油事業関係

(バイオ燃料関係) 

資源エネルギー庁資源・燃料部政策課燃料政策企画室(内線4631〜4636)                          

(石油有効利用関係)

資源エネルギー庁 資源・燃料部石油精製備蓄課(内線4651〜4656)



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